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http://www.nikkei.co.jp/news/main/20071107AT1G0701U07112007.html
混合診療の保険不給付は違法、東京地裁判決
がん治療で保険対象外の治療も併用する「混合診療」を受けた男性が、本来は保険が利く治療分まで給付しないのは違法だとして、国に保険給付を受ける権利の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁(定塚誠裁判長)は7日、「混合診療を理由に保険適用せず全額を自己負担としたのは違法」と指摘し、男性の請求を認めた。
国は、保険対象の治療と対象外の治療を組み合わせる「混合診療」の場合、原則としてすべて保険対象外と取り扱っている。こうした運用を違法とする司法判断が出たことで、厚生労働省は混合診療への対応の見直しを迫られそうだ。
訴えていたのは神奈川県在住の団体職員の男性(60)。男性は腎臓がんの治療のため、2001年9月以降、主治医の勧めで、保険対象の「インターフェロン療法」と保険対象外の「活性化自己リンパ球移入療法」を併用して受けた。(16:09)
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