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2007/12/05-20:33 非上場株、80%軽減へ=事業承継税制で−自民税調
自民党税制調査会(津島雄二会長)は5日、非公式幹部会を開き、2008年度税制改正の主要検討項目などを協議した。中小企業の後継者の相続課税を減らし、事業を継続しやくする事業承継税制では、非上場株など事業用資産に課す相続税を、現行の10%軽減から80%軽減に大幅に拡充する方針が固まった。
13日にまとめる予定の与党税制改正大綱に盛り込む。
現行制度では
▽発行済み株式総額が20億円未満の会社
▽亡くなったオーナーと6親等以内の親族が50%超の株式を保有−などの条件を満たす場合、非上場株の相続税課税額は10%軽減される。一方、事業用小規模宅地の課税額は80%軽減されており、経済産業省が雇用確保など一定の条件を後継者に求める代わりに、非上場株など事業用資産全体にも小規模宅地と同じ80%軽減を適用するよう求めていた。