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社会保険庁は26日、全職員への聞き取り調査の結果、元職員による年金横領が新たに2件判明したと発表した。いずれも本庁への報告や処分をしないまま退職金を支払っており、上司らが組織的な隠蔽(いんぺい)を図ったとみられる。職員が保険料を一時着服した事案を横領とせず、「私的な不正流用」とみなして未公表のまま停職処分にとどめたケースもあった。
社保庁は先月2度、内部調査を実施し、結果を公表した。当初、幹部職員のみを調査対象としていたが、民主党の長妻昭衆院議員の指摘で全職員に広げた結果、今回、新たな横領が判明。これまでの調査のずさんさが浮き彫りになった。同庁職員の横領発覚は計54件になり、総額1億7053万円となった。
判明したのは、(1)沖縄県石垣社会保険事務所の40歳代の調査官が91年に厚生年金、健康保険の延滞金49万9000円を横領した(2)東京都京橋社会保険事務所の30歳代の課長が96年に国民年金保険料64万8500円を横領したという事案。
石垣では、発覚後に事務所長が沖縄県保険課に報告をしたが、同課では、本人の子どもが受験を控えていることなどを考慮して本庁への報告を見送った。京橋の件は詳しい経緯は不明という。
いずれも業務上横領の時効7年が成立しており刑事告発はできないが、社保庁は退職金の全額自主返納を求める。また、本庁への報告を怠った当時の上司(すでに退職)らも、現職ならば受けたはずの停職・減給処分に相当する額の自主返納を求めるとしている。
このほか、三重県津社会保険事務所では、徴収課の職員が92年から93年にかけて集めた保険料97万円を一時着服。1日〜1カ月程度遅れで国庫に納入していたことも分かった。本庁幹部で構成される懲戒審査委員会は、これを横領ではなく「私的流用による国庫払い込み遅延」と判断。停職3カ月の処分にとどめた。職員は直後に退職し、退職金も支払われた。
横領ではなく流用と判断された事案は他にもあるとみられ、社保庁は近く調査結果を公表するとした。