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自民党大敗の余波 戦没者遺族の援護はいつまで 2007/10/05
http://www.news.janjan.jp/government/0710/0710043416/1.php
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1.自民大敗で思わぬ余波
お隣に住むN氏の父上は戦死で、墓碑には「故 陸軍兵長」と記されている。今年(平成19年)9月5日、市役所から1通のハガキが来た。
表書きの宛先は姓名。下段に「静弔F裁定 0058○○(B)」と明らかにコードの番号がある。
◇ ◇ ◇
請求期限が迫っています!!
第8回特別弔慰金の請求はお済みですか?
平成17年度において、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法が改正され、改めて第8回特別弔慰金(額面40万円、10年償還の記名国債)が支給されることとなりました。請求期限は、平成20年3月31日までです。
(中略)
来課の際には
1.国債の受領に使用する印鑑
2.請求者の戸籍抄本をお持ち下さい。
◇ ◇ ◇
こんなものが来たんだけど…とN氏。こんな物初めて見た…とも。??……。なんで今頃??。
長いこと生きてくると、イロイロ良からぬ想像も出来るようになります。ハハーン…。「参議選大敗の余波だな。」これ直感です。
N氏の言。「そう言えば、昔、おふくろが『やっと40万円がもらえるようになった』と少し顔をゆるめていたなあ。」
今回も参議院議員選挙で大敗し、与野党逆転で大騒ぎ…。遺族会の票も半減という事態になった。そこで、その筋から指示をとばし、「洩れはないか? 未請求者には即通知せよ!」となって、2年遅れで前記の通知が来たという次第であろう。N氏と私の意見は完全に一致した。
召集は赤紙1枚。弔慰金の支給申請には、4通もの書類に加えて、戸籍抄本(450円)を添えて提出。審査?に半年以上かかると受付の女性職員が言ってたとか。戦死者の遺族と分かっているから「請求しなさい」とハガキを出したはずですよね。コードは何のためにあるのでしょう。それなのに、何枚もの書類を提出させ、また審査??。お役所仕事の典型です。
同じ兵隊でも、生きてる人は恩給(年金)生活。軍人遺族なら遺族年金。国家のために…なんて「兵隊」で死んだら丸損だ、としみじみ思い起された2人でした。
2.遺族の援護をいつまで続けるのか
N氏がお母様を送ったのは平成16年だった。ハガキを読みながら、第7回特別弔慰金が支給されたのが何時だったんだろう?ということになり、2人で探りはじめた。
内閣府HPを覗いてみたが、法律というのは素人が読みにくく書かれていて全く分からなかった。法改正の日を読み取ると、(施行期日)第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する、というのがある。これが第7回の改正らしい。
思い起こせばこの法改正は、第40回総選挙で自民党が敗北し細川内閣が発足した翌年である。野党に落ち、悲哀をイヤというほど思い知らされた自民党は、遺族会・年金族議員を中心に厚生省にハッパを掛けて受給要件を緩和し、支給洩れや時効前の人は居ないか徹底的な調査を指示した。
その結果どこで探したか、「遺族会」にも入っていなかったお母様を見つけ出し、地元遺族会の役員が、「息子さんの名前で申請すれば弔慰金がもらえるよ」と教えたらしい。それが、「やっと40万円がもらえるようになった」根拠だと分かった。それで、ハガキの宛先が戦死者の息子の名前になっていたのだ。
第8回とは書かれていないが、この法は平成17年3月30日改正(延長)されたことが読み取れた。【第八条】 特別弔慰金を受ける権利は、3年間行なわないときは、時効によつて消滅する。それで平成20年3月までなんだ……。
厚労省HPで過去の実績を読んで2人は考えました。今回の支給者の総計は130万人を超すだろう。金額にして40万×130万=5200億円だ。これ、誰が払うの?? 私たちの孫が働いて還してくれるのでしょうが、ハタシテこれで良いのでしょうか?
戦後も60年を過ぎました。平成17年には6月27、28の2日間にわたり、天皇・皇后両陛下が「戦後、初めて海外の地に慰霊」にお出かけ下さいました。「天皇が外国であるサイパンまで」何しに行くのか? という平和主義者も数多いました。
しかし、「先の大戦に於いて、云々……」と終戦当時はまだ幼年だった現天皇から、「慰霊の言葉」をいただきました。我々遺族もこのあたりで還暦としませんか。今時、40万円の10年債券をもらって感謝という気にはならないと思うのです。みんながもらうんだから、わが家も…が普通の感覚でしょう。
孫のポケットに手を突っ込んで40万円もぎ取ったのと変わりありません。こんな予算があるのなら、「身体障害者医療の充実」や「子育て支援」に使って頂く方が戦没者も喜ぶと思います。補助金や給付金をばらまいての「選挙の票集め」はやめましょう。際限なく借金国債が増加します。
皆様のご意見もお聞きしたいものです。
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1.厚生労働省の説明: http://www.mhlw.go.jp/bunya/engo/seido03/index.html
2.過去の実績 : http://www.mhlw.go.jp/bunya/engo/seido03/jisseki.html
3.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 :http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO100.html
4.戦傷病者戦没者遺族等援護法 : http://www.houko.com/00/01/S27/127.HTM
この法律では再婚した旧妻には受給資格がなかった。
戦死者の子には、5万円の10年均等償還の利付債券が給付された。
5万円の根拠?
第三十七条
弔慰金の額は、死亡した者一人につき五万円とし、十年以内に償還すべき記名国債をもって交付する。
(時効)
第四十五条
障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、七年間行わないときは、時効によって消滅する。
(伊吹春夫)