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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-07-08/2007070801_02_0.html
【パリ=山田芳進】フランスのパリ控訴院(日本の高裁に相当)は六日、試用期間中の労働者の解雇を容易にする「新採用契約」(CNE)法が国際法に違反し、労働者の権利を侵害するものとの判断を示しました。
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判断は、国際労働機関(ILO)条約一五八号は「解雇について有効な理由がなければ労働者は解雇されてはならない」、「試用期間は合理的な長さで、事前に定められていなければならない」と規定しており、「二年の試用期間中は、雇用主は自由に解雇ができる」とするCNEは、同条約に違反するというものです。
控訴院は、CNEが「二年の間、労働者の解雇に関する重要な権利を奪うもの」と判断。「雇用促進のため」という言い分に対して、「解雇を容易にしながら雇用を促進するというのは矛盾している」と強調しています。
CNEは二〇〇五年、ドビルパン内閣が失業対策として導入しました。従業員二十人未満の中小企業がこの契約で採用した場合、二年の「補強期間」(試用期間)中は、雇用主、労働者とも、自由に契約を破棄することができ、雇用主側から契約を破棄する場合、給料の8%を払えばよいとするものです。
同内閣は昨年初め、二十六歳未満の青年を対象に、これまでの法の適用範囲を二十人以上の企業にも拡大する同様の法律「初採用契約」(CPE)を策定しましたが、若者を中心とした大規模な社会運動を前に、撤回に追い込まれていました。
労働総同盟(CGT)は、今回の判断を「適切なもの」と歓迎する声明を発表。政府に対してCNEの廃止と、現在この契約を結んでいる労働者の正規採用を要求しています。
なお、日本はILO条約一五八号を批准していません。