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http://japanese.china.org.cn/business/txt/2007-06/28/content_8454578.htm
第10回全国人民代表大会常務委員会第28回会議は27日、国務院が審議を提起した、預金利子に対する個人所得税課税の停止あるいは減額における国務院への授権に関する決定の草案を審議した。同草案に基づき、常務委員会は国民経済や社会発展のニーズに基づき、預金利子への個人所得税課税の停止・減額を行えるとの権限を国務院に与えた。
1999年8月、常務委員会は個人所得税法の改正に関する決定を可決し、預金利子への個人所得税課税の徴収開始時間の決定や徴収方法の制定に関する権限を国務院に与えた。これを受けて同年11月1日から利子への課税――「利息税」の徴収が始まった。
「人民網日本語版」2007年6月28日