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北朝鮮の最高人民会議常任委員会・・・ 独自性を持ち、採算性のある運営ができるようにする 【YONHAP NEWS】
http://www.asyura2.com/07/hasan50/msg/413.html
投稿者 hou 日時 2007 年 5 月 16 日 20:47:33: HWYlsG4gs5FRk
 

(回答先: 北朝鮮の高麗・グローバル信用銀行 ・・・ 銀行業務をいっそう活性化させるため努力【ネナラ】 投稿者 hou 日時 2007 年 5 月 16 日 00:12:23)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070516-00000042-yonh-kr

北朝鮮が商業銀行法を制定、金融改革に着手
5月16日19時35分配信 YONHAP NEWS


【ソウル16日聯合】北朝鮮が民間金融の活性化に向け「商業銀行法」を制定し、金融改革に着手したことが分かった。北朝鮮法研究会の張明奉(チャン・ミョンボン)会長が16日に明らかにした。
 張会長によると、北朝鮮は昨年1月25日の最高人民会議常任委員会で、政令第1529号として「商業銀行法」を制定した。これは米国が2005年9月にバンコ・デルタ・アジア(BDA)の北朝鮮資金を凍結した4か月後に当たる。研究会は法律の全文を入手し、分析を進めているという。

 商業銀行は北朝鮮で発券・通貨管理・予算支給・銀行監督などを行う中央銀行と異なり、預金・貸付・決済業務を専門に行う一般銀行。

 6章57条から成る商業銀行法は、「商業銀行の業務を合理的に組織することは、金融取引の安定性を保障し利用者の利益を保護することにつながる。国は商業銀行業務における信用を守り、近代化・科学化を進める」と定めている。

 また、「国は商業銀行が経営活動で相対的に独自性を持ち、採算性のある運営ができるようにする」と定め、従来の中央銀行単一体制から商業銀行を分離し、二元体制で運用するとした。商業銀行は従来の業務に加え、対外決済や外国為替業務、金融債券の発行・売買、貴金属取引、固定資産登録などまで業務の幅を拡大する。

 張会長は、同法の制定により、これまで中央銀行の下部機関として預金業務を専門に扱ってきた各貯蓄機関が商業銀行の傘下に移されるなど、金融構造の改革と変化が予想されるとしている。

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