★阿修羅♪ > 国家破産49 > 684.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
http://www.asahi.com/national/update/0326/TKY200703260294.html
2007年03月26日21時13分
子育てのために深夜業務の免除を求めたところ勤務日数と賃金を大幅に減らされたとして、日本航空インターナショナルに勤務する客室乗務員の女性4人が、賃金の減額分などとして計約3000万円の支払いを同社に求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。土田昭彦裁判官は、原告に「労務を提供する意思や能力があったのは明らかだ」として、深夜時間帯の勤務で得られたはずの賃金との差額計約1500万円の支払いを命じた。
土田裁判官は判決で、「原告は深夜時間帯の就労免除を求めたにすぎない。日航は労務を提供されるのを拒否した」と述べた。しかし、深夜勤務を免除された客室乗務員に対し地上勤務への振り替えなどを行うべきだとする原告側の主張に対しては、「育児介護法は就労を免除された深夜時間帯の勤務に有給であることを保障していない。会社に過大な負担を課すような方策には、義務がない」と退けた。
原告の客室乗務員4人は、育児のために遠隔地を避けて日帰り便での勤務を選択できる「深夜業免除制度」を利用していたが、同社が03年に制度の運用を変更。月に1〜2日しか勤務を割り当てられず、賃金のない「無給日」が導入され、賃金が激減したとして、原告側が04年に提訴した。