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放送持ち株会社解禁 20%超出資可能
総務省が9日、自民党の通信・放送産業高度化小委員会に提示した放送法改正案の概要によると、同一企業による複数の放送局支配を禁じた「マスメディア集中排除原則」を緩和し、持ち株会社の設立解禁が盛り込まれた。また、持ち株会社への出資比率は同一企業で20%超を容認、上限は50%までの範囲で検討を進め、省令で定めるとした。総務省は放送法改正案を今国会に提出し、平成19年度成立(20年度施行)を目指す。
現行法では、一つの放送局に20%超出資すると、他の放送局には20%未満しか出資できないことになっている。
これに対して放送業界は、23年7月に予定される地上デジタル放送への完全移行を控え、地方局の設備投資負担の重さを指摘。持ち株会社の解禁でグループ経営を一体化すれば、共同投資などで地方局への支援を円滑に進められるとみている。
持ち株会社への出資比率は、新聞社や一般企業などが同一企業で最大50%の範囲で調整する一方、外国企業の出資は、日本の現地法人も含めて20%未満に規制する。
持ち株会社は、キー局や系列局など傘下の放送局子会社に100%まで出資可能で、子会社数は最大10局程度までとする方向。ただ、マスメディア集中排除原則の緩和により、地方局の独自性や言論の多様性が失われるとの懸念もある。
(2007/02/10 02:07)
http://www.sankei.co.jp/keizai/kseisaku/070210/ksk070210000.htm