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中国が私有財産保護法、「不可侵」を明記…来月成立へ
【北京=杉山祐之】3月に開かれる中国の第10期全国人民代表大会(全人代=国会)第5回会議で、私有財産保護を明記した「物権法」案が可決、成立する見通しとなった。
歴史的に「財産は公有」を国是とし、今なお公権力が極めて強い中国で「私有財産保護」に関する法律ができれば、民間企業や外国資本の経済活動が一段と自由になるのは間違いない。
中国共産党筋が3日、明らかにしたところによると、同法案の最大の特徴は、私有財産について「不可侵」の原則を確立することだ。現行憲法では公有財産が「神聖不可侵」とされる一方、私有財産保護は「合法的な」ものに限っている。
同筋によると、条文はなお流動的だが、「国家、集団、私人の所有権は法律の保護を受け、いかなる組織、個人もこれを侵犯してはならない」との表現が盛り込まれる見通しだ。私有財産は国有、公有財産と同じ地位を占め、「公権力の乱用による恣意(しい)的な没収、収用などの財産侵害が禁じられる」(法案起草関係者)ことになる。
中国では毛沢東時代、共産党が私有財産を容赦なく没収。その後、1978年以降の「改革・開放」政策で私有財産の保護が実質的に進み、2004年には憲法に「私有財産保護」が明記されたが、公有制との関係を巡る党内の論争もあって法律上の扱いはあいまいなままだった。
中国に進出する外国企業でも、土地が公有であることを理由に、地方政府当局が立ち退きを要求するなどのトラブルが出ており、同法は外資にとっても重要な意味を持つ。また、関係者は、国内総生産(GDP)の約65%を占めるまでに成長した私営企業など民間経済の長期投資に関する不安感が薄れると指摘した。
一方、中国では現在、地方政府がわずかな補償額で土地を収用して暴利を得る行為が日常化し、民衆の激しい反発を招いている。
05年に8万7000件発生した民衆騒動の多くも公権力の侵犯が原因。同法は、土地収用、立ち退きに対する補償義務も定める。また、家屋の所有者は土地使用権を自動延長できることになる見通しだ。
同法は、「市場経済の基本法」(関係筋)というべきもので、成立後、不動産登記や土地収用などの関連法規、実施細則が整備されていくと見られる。
(2007年2月4日3時5分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20070204i101.htm