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(回答先: 証券課税が、定率課税である根拠は?所得課税と一元化し、累進課税の一環としてもても構わないのではないか? 投稿者 XL 日時 2007 年 8 月 14 日 03:16:55)
「ネオニート」・「ニート」が、通年上どのような意味を持つかは、検索などしてお調べください。説明は割愛いたします。
ネオニート・ニートを具体的に分類してみたのが、以下の樹形図です。
ニート
事実上の無業者→無職
ネオニート
証券取引専業者・金融取引専業者→自営業者・自由業者
このように、無職者・自由業者・自営業者という旧来の枠組みに分類できると思われます。
そこで、奇異に感じられてくるのが、証券税制の定率制なのです。証券市場は、すでにバブルの領域にあり、税制優遇により、証券投資を格別促進しなければならないという状況にもありません。
「ネオニート」こと、証券取引専業者・金融取引専業者を、自営業者・自由業者として認知し、利益を所得と認知し、所得税を徴収すればよいと考えます。
いかががでしょうか?