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(回答先: 自公政権は、圧倒的な数の力で、野党側の武器である「質問主意制度」を規制する改正を図るのでは? 投稿者 無党派@中道民主リベラル系有権者 日時 2007 年 3 月 29 日 09:47:24)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-142.html
(「質問趣意書」と前のエントリーで書いてしまいましたが、正しくは「質問主意書」でしたので、これからはそう表記します。)
「質問主意書」新党を提案する天木直人さんの記事
http://www.amakiblog.com/archives/2007/03/28/
が関心を呼び、賛同の意見がブログ界に出始めています。たとえばこちら。
http://www.asyura2.com/07/dispute25/msg/436.html
民主主義未履修としか思えない今の巨大与党のもとで形骸化、空洞化、茶番劇化した国会審議に喝を入れるアイデアとして、実現に向けてぜひ考える価値はあると思います。自分の声を届けたい有権者が政府与党に声を届ける手段としてはかなり強力でしょう。
ただし、その新党が実現するまではひとまず、熱心で働き者で民主主義のことをよくわかっている現議員に質問案を届けて、参考にしてもらう、できれば使ってもらう、というところからはじめられるのではないかと思います。
そのうえで、どのような人を「質問主意書党」からの候補として擁立するか考えてみましょうか。たとえば、私の秘書課広報室の行動指針である「愛人主義」の提唱者にして、自分のブログはないけど「お玉おばさんでもわかる政治のお話」や「華氏451度」でよくコメントを入れていらっしゃるLooperさんにはぜひ立候補してもらいたいですね。
質問主意書についての具体的な内容ですが、国会法に規定があります。
国会法
第74条 各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。 議長の承認しなかった質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議員に諮らなければならない。
議長又は議院の承認しなかった質問について、その議員から要求があったときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。
第75条 議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。内閣は、質問主意書を受け取った日から7日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁することができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。
第76条 質問が緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができる。
さあ、あなたも国会議員になったつもりで、政府与党が答えなければいけなくなるような質問主意書の案を書いて信頼できる野党議員に送ってみてはどうでしょうか。自公政治の暴走を止める一つの作戦になるような気がします。私も考えてみましょう。