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Re: 国際司法裁判所では個人の裁判を行わないのでは?
http://www.asyura2.com/07/dispute25/msg/166.html
投稿者 夢の中でランデブー 日時 2007 年 1 月 04 日 20:43:54: g.74HMK5rhQXg
 

(回答先: Re: 国際司法裁判所では個人の裁判を行わないのでは? 投稿者 こげぱん 日時 2007 年 1 月 04 日 01:20:28)


こげぱんさん、素晴らしい指摘ありが号ございます。
実はその通りでして,国際司法裁判所は国連の機関ですから、基本的に国連に加盟している政府間同士の係争を審判するもので、すべて政府代表団レベルでなされます。裁判団は関係国から必要な法的書類等を提出させ,主張させ,審決を出します。
さて,今回のケースです。


http://www.worldreports.org/aboutusから引用。

“ARREST CONFIRMED BY SEVEN SOURCES: KEY U.S. TREASURY OFFICIAL ORDERED TO GERMANY, SUBJECTED TO A GAG ORDER, AND INSTRUCTED TO TESTIFY AGAINST HIS OWN U.S. TREASURY SECRETARY. HE HAS BEEN IN GERMANY FOR THE PAST TWO WEEKS, TESTIFYING BEFORE THE TRIBUNAL, STAFF OF THE U.S. CONSULATE AND THE GERMAN ATTORNEY GENERAL (EQUIVALENT) ABOUT THE ENDLESSLY FRUSTRATED ATTEMPTS OF AMBASSADOR WANTA'S CORPORATION, TO OBTAIN RELEASE OF THE FUNDS, AND ABOUT ALLEGED CRIMINAL VIOLATIONS BY PAULSON, GOLDMAN SACHS AND COMPANY, ET AL.”
この中の以下の部分が鍵になると見ています。
KEY U.S. TREASURY OFFICIAL ORDERED TO GERMANY, 財務省高官が

THE TRIBUNAL, STAFF OF THE U.S. CONSULATE AND THE GERMAN ATTORNEY GENERAL (EQUIVALENT)

The tribunalは判事団。staff of the U.S.Counselは米国領事館スタッフ、the German attorney generalはドイツの検事総長の前で証言をすることになった旨が書かれていますね。
つまり、ストーリーのこの書き方からはこの係争はドイツ政府と米国政府の間のものとなりますね。ただしドイツ政府の代表が外務省ではなく検事総長となると、国際法ではなく刑事法が(も)からむということでしょうか。

また以下の部分もあります。
"27 December: Associates of the Ambassador, Mr Cottrell, and the Editor advise separately that Mr Henry Paulson was arrested in Germany and brought before an ‘Ad Hoc Tribunal’ under German jurisdiction. An earlier report stated that he was seized and placed in shackles, hauled before the Tribunal, and sentenced to the equivalent of ten years’ incarceration on a tariff of one year per count, but that he had lawyers ‘plea-bargain’ the counts down so that he was sentenced to one year’s house arrest, must resign his post (or be sacked) , and must pay the $4.5 trillion Settlement."


この中の、これ。
an ‘Ad Hoc Tribunal’ under German jurisdiction

ドイツ司法管轄区下にあるアドホック法廷とありますね。
これが今ひとつ分かりません。ドイツ国内法の管轄権と国際司法裁判所の管轄権が法的にはどう関係しているのか分かりません。例えば,仮にですが、長官が出身の証券会社を通じて,ワンタ資金をドイツの銀行等に移転していた場合、ドイツ刑法違反にもなりそうですね。国際法上とドイツ国内法が絡む審判ということになるのでしょうか。

The Wanta Settlmentはワンタ氏と米国政府(財務省長官は署名していますね)が結んだ解決合意書です。この解決書に,利害関係諸国も一定の名宛人になっていたのか、分かりません。この解決書が実行されない場合、ドイツ政府に代表されるドイツ国民が損害を被る利害関係があることがひとつは推定されます。つまり,米政府が,この合意書通り実行しない場合、ドイツの金融システムないし中央銀行が、損害を被る、ということでしょうか。ストーリーの記事のどこかにこんなことが書いてあった記憶がありますが,ちょっと確認が必要ですね。

ストーリーの提供する情報を網羅的にチェックしないとならないですが、この問題を知ったのが、いってみればきのうきょうのことで、彼のこれまでの論文を網羅的に
読むに至っていません。ただ,彼も,ハーグにある国際司法裁判所がいかなるものかは熟知した上でかいているはずですね。彼のインタビュー録音を聞けば,法的問題や利害関係の構造について詳しく分かると思います。今その時間が割けません(こげぱんさんが以下の人にように、このインタビューを聞いて,分かったことを教えていただけると助かります。私一人ではこの巨大な問題の調査は限界があります)。

“Christopher Story interviews
I've just listened to part of the first one but it is very good. Somehow Story makes it clearer in person than he does in his writing. I am getting a much better understanding of this amazing affair from listening to these interviews.

http://mp3.rbnlive.com/Greg/0608/20060801_Tue_Greg.mp3

http://mp3.rbnlive.com/Greg/0608/20060814_Mon_Greg.mp3

http://mp3.rbnlive.com/Greg/0607/20060724_Mon_Greg.mp3


彼のアップデート情報に沿う形で,理解を漸次深めたいと思っています。

気づいたことがあったらまた教えて下さい。今後ともどうかよろしくお願いいたします。


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