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創価学会破折
2008-10-04 10:50:38
http://ameblo.jp/kunikuni0279/
FORUM21よりSun, September 28, 2008 23:58:04
テーマ:創価学会破折
東京・杉並総区副青年部長や静岡・富士正義県青年部長など創価学会青年部の複数の上級幹部らが、対立する日蓮正宗法華講・妙観講を、オウム真理教と同列視する悪質な名誉毀損ビラを配布していた事件について、最高裁は7月10日、青年部幹部らの行為を「組織的」と認定し、280万円の損害賠償の支払いを命じた東京高裁判決を支持し、同判決を不服として上告していた青年部幹部らの請求を棄却した。
これにより創価学会青年部幹部らが、日蓮正宗妙観講と大草一男妙観講講頭を、オウム真理教やオウム真理教の麻原彰晃と並ぶカルト集団ならびにカルト集団の指導者であるかのように誹謗中傷した悪質なビラ配布事件は、司法によって創価学会青年部幹部らの「組織的」な不法行為であることが厳しく認定され終結した。
最高裁の決定を受けて、原告の妙観講は、7月14日、次のようなコメントを発表した。
「今回の判決確定により、これまで多年にもわたって行なわれてきた、創価学会員が深夜、組織的に誹謗ビラを配布する、という行為が、極めて悪質で反社会的な違法行為であることが確定しました。 創価学会においては、この判決の重さを受け止めるべきであり、以後、こうした違法行為を組織的に犯す幹部・会員が出ないよう、厳しく自粛していくことが望まれます」
一方、創価学会は、本件事件についての報道・論評等はいっさい行っていないが、公共性と公益性を根拠に税法上の優遇措置を受けている宗教法人・創価学会の組織を構成する青年部の複数の上級幹部が、司法によって不法行為責任を認定されたことの意味と責任は重大といえる。
すでに本誌(FORUM21)でたびたび報じているように、創価学会は過去に数多くの違法行為・不法行為事件を引き起こしており、創価学会お得意の用語を使用するならば、「裁判所によって厳しく断罪」され続けている。
まず第1には、宮本顕治日本共産党委員長宅盗聴事件において、東京地裁・東京高裁が、電話盗聴という違法行為は、北候浩副会長(当時・後の4代会長) の承認のもと行われた組織的犯行であることを認定。同判決は確定し、北条氏の遺族らが日本共産党・宮本氏側に損害賠償を支払っている。
第2には、宗教法人・創価学会と秋谷栄之助会長(当時) と宗教法人・創価学会の代表役員である青木亨理事長(当時) らの最高幹部が行った、「聖教新聞」掲載の座談会記事における日蓮正宗僧侶に対する誹謗中傷発言で、名誉毀損に基づく不法行為責任が、東京地裁に認定され確定。損害賠償を支払っている。
第3には、本誌の編集・発行人である乙骨正生使用の携帯電話の通話記録を、創価大学OBで創価学会の男子部活動家であった嘉村英二が違法に引きだしていた事件で、東京地裁・東京高裁は、事件は創価学会の全国副青年部長などを歴任した創価大学学生課副課長だった根津丈伸の 「指示または命令」による、宗教的上下関係に基づく命令系統による犯行と認定。同判決は確定した。
そして今回、創価学会の総区副青年部長や分県青年部長ら多数の青年部幹部が、日蓮正宗・妙観講に対する名誉毀損ビラの作成・配布に「組織的」に関与していた事実が東京地裁・東京高裁で認定され、最高裁の決定で確定したのである。
創価学会の宗教法人としての適格性は、過去に国会でもたびたび問題とされてきたが、こうした司法による認定が相次いでいる事実を踏まえるならば、矢野絢也元公明党委員長と池田大作創価学会名誉会長の国会召致問題とあいまって、創価学会の宗教法人としての適格性についての議論を国会で行う必要性が不可欠である。