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(回答先: 憲法20条、いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 投稿者 小沢内閣待望論 日時 2007 年 10 月 11 日 14:19:44)
第20条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
宗教団体が自己の組織を分離させ政党とする。この際、当該政党構成員の殆どが当該宗教団体構成員である場合。
さらに、このような実質的には当該宗教団体の政治局的な状態のまま、国政に参加し与党となり、国家機関の長となる場合、これは当該宗教団体による実質的な政治上の権力行使、つまり統治行為へと繋がるか否か。
これについては何一つまともに議論もされていないグレーゾーンです。
このようなグレーゾーンをいつまで放置しているつもりなのでしょうか。
個人的には、このような宗教団体は憲法違反であると考えています。
一国も早く解散命令を出すべきです。