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公職選挙法において『選挙権を有しない者』について以下に示すように定められています。
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第2章選挙権及び被選挙権
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第11条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
1.成年被後見人
2.禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者
3.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
4.公職にある間に犯した刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
5.法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
《改正》平11法151
《改正》平12法062
《改正》平12法130
2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第252条の定めるところによる。
《改正》平12法062
3 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
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と長々と書かれています。
今回考察すべきは、上記に示される『選挙権を有しない者』の政治的活動については、その全てが禁止されるのか、それともある程度の活動については許容されるのか、という点に関して考えてみたいと思います。
この考察を行うために、ここでひとつのケースを想定しておきます。
■想定するケース
『選挙権を有しない者』が、自己の政治的目的を達成するため以下に示す行為を行う場合
(1)『選挙権を有しない者』が、いかなる方法手段を問わず政党又は政治的団体を創設或いは結成し、当該団体等を直接的に支配、或いは院政等による間接的支配を行い、当該団体等の構成員を立候補させ地方・国政等へ送り込み、与党又はその一部となることを企図、または政権奪取を企図し、統治行為の頂点へ君臨しようとすること。
(2)(1)において『選挙権を有しない者』が、いかなる方法手段を問わず自己の支配下または指揮系統下にある政党又は政治的団体その他外郭組織等の構成員たる『選挙権を有する者』の投票する権利に干渉、または支配、もしくは管理統制的な行為を行うこと。
(3)(1)において『選挙権を有しない者』が、日本国民に対し自己を国父的存在として、いかなる方法手段を問わず崇拝させること要求、或いは強制、強要すること。
(4)(3)において『選挙権を有しない者』が、いかなる方法手段を問わず法制化しようとすること。
(5)『選挙権を有しない者』が、自己の直接的或いは間接的支配下にある建造物等において、(1)〜(4)を目的とした行為に使用すること、あるいはさせること。
さて(1)〜(5)までの想定するケースにおいて、『選挙権を有しない者』の政治的活動は法的に許容されているのでしょうか。
それとも禁止されているのでしょうか。
もし、係る行為が禁止されているとするならば、このような『選挙権を有しない者』に対する罰則規定はどのようになっているのでしょうか。
話を簡潔にすると、要するに『選挙権を有しない者』に事実上日本国民が支配され管理統制されることを現在の法制度は許容しているのか、否か、という考察です。
さらにこのような『選挙権を有しない者』が外国政府の支配下に置かれているとする場合、これらは『間接侵略』として対処すべきか、否か、という考察も浮上してきます。