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集団ストーカージグソーパズル
http://www.asyura2.com/07/cult4/msg/432.html
投稿者 K24 日時 2007 年 7 月 17 日 23:32:16: RUW.8Yy8eqVmQ
 

集団ストーカーに関する既存の情報から浮上する集団ストーカージグソーパズルの断片は以下に示す通り。

 ★断片1:リストラストーカーと宗教系ストーカーが殆ど同一である点
 ★断片2:国内の集団ストーカーと海外のギャングストーカーが殆ど同一である点
 ★断片3:集団ストーカー被害内容と警察防犯ネットワーク活動との符号する点
 ★断片4:集団ストーカーと企業・宗教団体・調査機関・医療機関(主として精神病院)との関連性
 ★断片5:ガスライティングと映画ガス燈
 ★断片6:『ストーカー行為等の規制等に関する法律』の組織的付き纏い等が欠如している点

上記に示すジグソーパズルの断片1〜5までは、既に多くのことが語られています。
今回はジグソーパズルの断片6にスポットライトを当てて考察してみたいと思います。


『ストーカー行為規制法案についての審議録 平成十二年五月十六日(火曜日) 参議院地方行政委員会』の中において、 ストーカー行為等の規制等に関する法律が『男女間の恋愛関係の縺れに限定している点』の理由として、国民に対する規制の範囲を最小限にするため規制の対象を、『恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるものに限る』と記録されています。

この限定の仕方に不自然なものを感じるのは私だけではないと思います。
なぜ不自然なものを感じるかという個人的な理由を挙げていくと、
高学歴且つ弁護士等の高度に知的なライセンスを保有する国会議員らが、『組織的な付き纏いなどによる特定個人を対象としたハラスメント行為』をまったく想定することができない、そんなこと頭にも浮かばない、気づきもしないなどということが考えられないからです。
例えばバブル時代の『地上げに伴う追い出し行為』や『暴力団などによる民事介入暴力』、『カルト宗教などによる組織的な付き纏いやイヤガラセ』の被害、『学校の集団的なイジメ』や『職場などでの組織的なハラスメントによるリストラ』、さらには『近隣における集団的ハラスメント』や『公園デビュー』など、世の中には様々な集団的なイジメや、あるいは組織的なハラスメントが数多く存在していることは、多くの人々の知るところのものであると思います。
こういったことを国民はメディア等を通じて様々な事柄を見聞きしている以上は、そんな話をまったく知らない、聞いたこともないなどという国会議員がいるとは到底考えられません。

国民に対する規制の範囲を最小限にするため規制の対象を、『恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるものに限る』としていますが、
ならば上記に限らない場合の個人又は組織的な付き纏い等は、なんら規制の対象とはならないと考える根拠はあるのでしょうか。
例えば、

 ●『地上げに伴う追い出し行為』
 ●『暴力団などによる民事介入的な暴力その他付き纏いなどの巧妙なイヤガラセ』
 ●『カルト宗教などによる組織的な付き纏いやイヤガラセ』
 ●『学校の集団的なイジメ』
 ●『職場などでの組織的なハラスメントによるリストラ
 ●『締め出しや就職妨害』
 ●『近隣における集団的ハラスメントや付き纏い』
 ●『公園デビュー』
 ●『犯罪や人権侵害行為を隠蔽するための精神医療制度の悪用』
 ●『自殺するまで追い詰める』

このようなケースを考えていくことによって、こういった個人又は組織的な付き纏い等が行われる余地は十二分にあるはずであり、当然審議の過程においてこのような『個人の心身・生活・人間関係・職業等の妨害や破壊する恋愛関係によらない個人又は組織的な付き纏い等』が起こりえることを想定した上での審議があって然るべきであったろうと考えます。
そのような審議がまったく行われない、話にも上らないなどということがありえるのでしょうか。どうにも考えられないことです。

こうして考えていくと、法案の審議の過程において上記に示すような『恋愛関係によらない個人又は組織的な付き纏い等』のケースが議員全体で意識的に回避されていたか、あるいは議員の一部がこのようなケースを法案に盛り込ませることを阻止したことによるものと考えざるを得ません。阻止する建前として考えられることは『恋愛関係によらない個人又は組織的な付き纏い等のケースについては、組織犯罪取締法で対処する』といったものではないかと考えます。

さて、『個人の心身・生活・人間関係・職業等の妨害や破壊する恋愛関係によらない個人又は組織的な付き纏い等』のケースを法案に盛り込むと困ることでもあるのでしょうか。そんな人や組織団体があるのでしょうか。
それについては『取材行為』も含まれる危険性があるという答弁になっていますが、この考え方で行くなら『取材行為』という大義名分ならばなにをやってもいいということになり、これはこれで危険な一面が出てきます。たとえ『取材行為』といえども度を過ぎたような悪質な行為は処罰されて当然だろうとも思えます。ましてや『個人の心身・生活・人間関係・職業等の妨害や破壊する取材活動』など、誰がどう考えても許されることではありません。
こうしてしてみると『取材行為』云々はひとつの言い訳に過ぎないとも思えてきます。

このように考えていくと、どうにも『個人の心身・生活・人間関係・職業等の妨害や破壊する恋愛関係によらない個人又は組織的な付き纏い等』のケースを法案に盛り込まれては困る組織集団の意向が働いていたと勘ぐりたくなります。

『個人の心身・生活・人間関係・職業等の妨害や破壊する恋愛関係によらない個人又は組織的な付き纏い等』を規制されては困る組織集団があるとすれば、集団ストーカーの一部が、実はこのような連中の中に隠れ潜んでいると考えていくことも可能となります。

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