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http://www.forum21.jp/2007/06/ntt_1.htm
NTTドコモ事件判決・認定された創価学会青年部幹部の犯行関与
全容究明へあいた風穴
その先にこそ真相が……
本誌編集部
闇に葬られた“本命事件”
「2人の勇気ある告発がなければ、組織的犯罪の疑いが強いこの事件の真相は闇に葬られるところでした」――平成15年10月に結成した「創価学会関係者によるNTTドコモ通信秘密侵害事件の真相究明を求める会」の設立趣意書はそう述べている。
実行犯嘉村英二の通信記録盗み出しは少なくとも4件。前3件は反創価学会活動家を標的にし、最後の1件は創価大学剣道部監督の女友達の素行調査という、いわば“ついで”の犯行だった。警察はその事実を知りながら、最後の1件だけを立件し、事件の本筋である3件は一度、闇に葬られた。
佐藤せい子(日蓮正宗・妙観講副講頭)と福原由紀子(創価学会脱会者)、この2人の刑事告発や短期間に1万人超の署名を集めた「真相究明の会」の運動がなければ、事件は闇から蘇ることがなかっただろう。二人の刑事告発状はこう述べている。
「告発人らの反創価学会活動を嫌悪し、(告発人らの活動に関する)情報を把握するため」に行った犯行であり、「たんに電気通信事業法に違反するだけでなく、本質的には憲法の保障する信教の自由(第20条)、通信の秘密(第21条2項)を侵害する悪質な犯行である」。そして警察が前3件を立件しなかったのは「なんらかの圧力により警察の捜査方針が1日で急変したものと疑うにたる十分な理由がある」。
事件の本質は、まさにそこにあった。告発を受けた東京地検の捜査で、嘉村らの標的は本誌発行人の乙骨正生にまで及んでいたことも分かった。
しかし、地検も嘉村の「個人的興味に基づく個人的犯行」という主張の前に挫折してしまう。平成16年12月の刑事裁判の判決公判で言い渡された判決文も「(個人的犯行という主張は)にわかに信用しがたい」としながら、それ以上踏み込まなかった。だが「嘉村とは一面識もなく、私たちの通信記録を盗むメリットもない。彼に犯行を指示した背後関係なしに事件はなりたたない」(佐藤告発人)ものだった。警察・検察・刑事裁判が閉ざしてしまった扉を押し開け、その奥にある真相に挑んだのが今回の民事訴訟だといえる。
副青年部長の関与認定
被告創価学会関係者側は口をそろえて、従前通りに嘉村単独犯行を唱えた。だが民事判決は、こう述べて、その主張を斥けた。
「嘉村と原告(乙骨)及び福原の間に敢えて違法行為を実行してまでして(通信記録を盗むような)人間関係が認められない」「本件不正アクセスは被告嘉村が第三者からの依頼により行ったものであることが推認できる」
判決はさらに、警察も検察も触れなかった佐藤せい子への不正アクセスも認定し、これも「他人からの依頼に基づくものであることがうかがわれる」と指摘した。乙骨はジャーナリストとして、福原はタレントとして有名だったから「個人的興味」を持ったという嘉村ら学会側の主張がこれで、全くなりたたなくなったのである。そして判決は、各種の証拠や被告の供述を詳細に検討した結果、「被告嘉村は、被告根津の依頼又は指示に基づき、本件不正アクセスを実行したもの」と嘉村に依頼した第三者は根津丈伸だったと認定することで、被告学会側の主張する単独犯行説に初めて風穴があいた。根津は当時、創価学会全国副青年部長の要職にあった。
事件発覚直後、嘉村はNTTドコモなどの上司に調査された。そのさなか嘉村はひそかに根津に電話を入れて、調査への対応の指示をあおいでいる。そして彼は“根津の指示は絶対のもの”という趣旨を証言している。創価学会内部の隠された“指揮系統”を垣間見るような事実である。
動機そして目的は?
一方、NTTドコモは「(携帯利用者との)約款には通信の秘密を保全する義務は定められていない」と、一般の常識では唖然とせざるを得ない主張をした。判決はこれを「通信の秘密は憲法上認められた権利であり、たとえ私人間における携帯電話の利用契約であっても(秘密保全が)当然の前提となっている」と斥けたが、通信事業者の社会的責任が問われる現実を見せつけられた。
創価学会には電話盗聴という前歴もある。今回の民事判決では学会幹部による通信の秘密侵害という事実が認定された。事件の全容解明への一つの風穴はあいた。だが根津はどんな利害関係と動機のもとに関与したのかという肝心な部分がまだ解明されていない。原告が創価学会の法的責任を問う理由もそこにある。風穴の向こうにはまだ厚いベールが張られている。(文中・敬称略)
【NTTドコモ事件とは】
平成14年9月、創価学会男子部幹部で創価大学剣道部監督・田島稔の交際相手の携帯電話の通話記録を違法に引きだし、盗み出したとして、創価大学OBで男子部の活動家でドコモ子会社社員だった嘉村英二と、嘉村に通話記録の盗み出しを指示・依頼したとして全国副青年部長で創価大学生課副課長の根津丈伸、根津に通話記録の盗み出しを依頼したとして田島が、電気通信事業法違反や窃盗容疑で逮捕・起訴され、同年11月有罪判決(第2事件)を受ける。
この事件の捜査過程で、嘉村が福原由紀子や佐藤せい子の通話システムに不正にアクセスしていた事実が発覚。しかし警察・検察は両人の事件を立件しなかったことから、15年5月に両人が嘉村らを東京地検に刑事告発。
再捜査に着手した東京地検は、16年10月に嘉村を再逮捕(第1事件)。その捜査の過程で、嘉村が福原のみならず本誌発行人の乙骨正生の通話記録を違法に引きだしていた事実も発覚。しかし嘉村は、犯行は「個人的興味に基づく個人的犯行」と主張。裁判所は「にわかに信用できない」としたものの、同年12月起訴された嘉村のみを有罪とした。しかし乙骨は、犯行は根津の指示による創価学会の組織的犯行の疑いがあるとして、17年9月に真相究明を求めて嘉村・根津・創価学会・創価大学・NTTドコモを被告として民事提訴していたもの。
投稿者 Forum21 : 2007年06月15日 20:12