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公安調査庁に関する質問主意書/提出者  河村たかし
http://www.asyura2.com/07/bd50/msg/203.html
投稿者 white 日時 2007 年 7 月 20 日 20:03:04: QYBiAyr6jr5Ac
 

□公安調査庁に関する質問主意書/提出者  河村たかし

 http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a166475.htm

質問本文情報

平成十九年七月三日提出
質問第四七五号

公安調査庁に関する質問主意書
提出者  河村たかし



公安調査庁に関する質問主意書


 公安調査庁の活動に関連し、以下の点について質問する。
一 過去の漏洩事例について
 1 「週刊朝日」(二〇〇五年二月十八日号、一三五頁)には、「恐るべきことに、(沈没した船から回収された)携帯電話の通話先に、ある公安調査官の電話番号が含まれていた件は、今や完全に封印されようとしている」「公調は、密かにAに対する身辺調査を行った。その結果、まず調査活動費三百数十万の流用が発覚した」「北朝鮮に対する情報漏洩の見返りとして、(北朝鮮関連団体から)月約十万円、合計数百万円の金を受け取っていた」「携帯通話記録からAが浮上した当時、警視庁は同人の所属した関東公安調査局を捜索しようとする動きも見せたが、公調は法務省の外局でトップはすべて検事。もともと協力者(スパイ)工作にかかわるデリケートな問題である上に、警視庁と法務・検察の間で微妙な綱引きが行われて、結局、丸ごと闇に葬り去られた」「指摘されていることは公安調査庁内でもごく一部の幹部しか知らないことです。内容はほぼその通り。庁内の幹部の一部では大騒ぎになっています。彼は朝鮮語が話せることで、北朝鮮などの担当をしていた人で、一部からはエースとしてもてはやされていました。出世欲が強く、よく幹部を接待していましたよ」等々と記載されている。
  私が資料での回答を求めた事項に関し、平成十九年一月十八日付の回答書六頁「6について」では、公安調査庁は、「事実はなかったものと考えている」と答えているが、「考えている」との表現はどういう趣旨か。「ひょっとしたら事実があったかもしれないが、調査の範囲では事実を確認できなかった」という程度の意味か。それとも「絶対にかかる事実はない」という意味か。
 2 同回答書六頁「6について」中@からB以外については、前記記事の内容を認めるということでよいか。
 3 同回答書六頁「6について」で「当庁において内部調査を行った結果」とあるが、内部調査を行ったのはいつか。記事が発表される前か後か。
 4 内部調査を行ったのはなぜか。
 5 いずれにせよ、先の事案における指摘がもし真実でなければ、名指しされた職員に対する名誉毀損が成立するものと思料されるが、同職員がしかるべき法的手段をとった事実はあるか。
 6 法的手段をとっていないとすれば、それはなぜか。
二 秘密保全、守秘義務違反について
 1 平成十九年一月十八日付の前記回答書(七頁「16について」)で、公安調査庁は、「当庁では、各種内規において秘密情報の取扱い規則を定め、これを厳正に適用するとともに、情報保全に関する研修を実施するなど、防諜対策の徹底に努めている」と回答している。かかる研修は長官以下の幹部職員に対しても行われているのか。
 2 長官も「各種内規」に拘束されるのか。退職後にもその効力は及ぶのか。
 3 公安調査庁では、退職後に秘密を漏洩しても構わないのか。
 4 公安調査庁では、その退職者が講演、書籍、その他の手段を問わず、何らかの秘密を外部に公表した事例を把握しているか。
 5 公安調査庁では、退職者が秘密を漏洩した場合、どのような法的措置をとっているのか。
 6 公安調査庁では、国家公務員法上の秘密漏洩の罪を察知した場合でも、しかるべき告発を行わない場合があるのか。
 7 前記回答書で、公安調査庁は、「当庁の元職員が守秘義務違反で刑事訴追された事例はない」としているが、これは元職員が公安調査庁の秘密を漏洩した事例は一切ないという意味か。
 8 平成十二年八月八日受領答弁第四号「衆議院議員金田誠一君提出我が国官庁の秘密保全体制に関する質問に対する答弁書」において政府は、当該元公安調査庁職員がその書籍(『CIAスパイ研修−ある公安調査官の体験記』)中で内容を掲載した外務省資料について、「御指摘の資料には、いずれも、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条にいう秘密に該当する部分が含まれていると考えている」としながらも、「仮に御指摘の資料が御指摘の人物に渡っているとすると、その経緯については不明である」としている。
  元公安調査官であっても、他官庁の秘密に関することであれば、公安調査庁としては関知しないのか。
 9 公安調査庁は、当該元公安調査官に対して事情聴取を行うなど、「御指摘の資料が御指摘の人物に渡った経緯」等について解明しているか。
 10 ところで、8で述べた書籍には、公安調査庁の秘密は一切含まれていないのか。
 11 「Web Site Posts Secret CIA Briefing Papers」と題する二〇〇〇年七月二十三日付ワシントンポスト紙記事が同書に言及するなどして、米国の国益に関わる秘密漏洩の問題性について指摘するなどしていることについて承知しているか。
 12 同記事中、当時の公安調査庁総務部長がワシントンポスト紙の取材に回答し、「日本政府は九八年十二月に退職した公安調査庁職員が、CIA資料の流出元であると認識している」旨述べているが、かかる回答事実、回答内容に間違いはないか。
 13 公安調査庁職員による国家公務員法上の守秘義務違反が疑われ、または秘密漏洩の事実が発覚した場合、公安調査庁は独自に事実関係の調査を行うことがあるのか。
 14 それはどのような法的根拠に基づく調査活動か。
 15 それは国家公務員法違反の告発という犯罪捜査を前提にした調査活動か。
 16 元職員による国家公務員法上の守秘義務違反等の疑いで、捜査機関に実態解明の協力を仰いだ事実が存在するか。
三 緒方重威元長官による守秘義務違反の可能性について
 1 長官職は公安調査庁のすべての秘密を把握し得ると考えてよいか。
 2 一般的に元長官が、退職後、公安調査庁を訪問したり、現職の職員との交遊等を継続したりすることはあるのか。あるとしたら、どの程度の頻度であるのか。
 3 元長官が、退職後、公安調査庁の秘密に触れる機会は存在するか。
 4 緒方元長官についてはどうか。
 5 緒方元長官から、現職時代あるいは退職後、公安調査庁について知り得た秘密が朝鮮総連に漏洩された蓋然性は否定できない。かかる蓋然性について公安調査庁はどのように評価しているか。
 6 公安調査庁は本件に関して、国家公務員法上の守秘義務違反等の疑いで、緒方元長官を捜査機関に告発した事実はあるか。
 7 告発していないとすればなぜか。
 8 公安調査庁は、同庁の業務に関わる守秘義務違反が疑われるケースでも、これを放置する場合があるものと考えてよいか。
 9 緒方元長官に対して、過去、秘密漏洩を唆した者が存在するか否か。所要の調査は行っているか。
四 防諜対策について
 1 英国の対外情報機関であるSIS(MI6)などにおいてすら、その組織中枢に旧ソ連のスパイが浸透していたことなどが一般に広く知られている。公安調査庁は過去、その組織中枢を外国の情報機関等によって浸透されたことがあるか。
 2 公安調査庁が現在、外国情報機関によって浸透されている蓋然性は存在するか。それとも、そのような蓋然性は皆無なのか。皆無だとしたらそう断定できる根拠は何か。
 3 緒方元長官が、他国の情報機関の工作対象となり、これに取り込まれた可能性について、公安調査庁は検討しているか。
 4 検討していないとすればなぜか。
五 朝鮮総連に対する評価について
 1 朝鮮総連は、破壊活動防止法上の調査対象団体か。
 2 朝鮮総連は、団体規制法上の調査対象団体か。
 3 朝鮮総連あるいはその前身組織が、過去、破壊活動防止法上の暴力主義的破壊活動を行った事実はあるか。
 4 あるとしたら、それはどのような事件か。その事件以降、現在に至るまでに、何度、いつ、暴力主義的破壊活動が行われたか。
 5 朝鮮総連が将来、暴力主義的破壊活動を行う危険性について、公安調査庁は現在どのように評価しているか。将来、朝鮮総連が暴力主義的破壊活動を行うおそれがあるか、否か。
 6 朝鮮総連あるいはその構成員が過去、拉致事件に関与した事実はあるか。公安調査庁はどのように把握しているか。
 7 朝鮮総連による「対日働き掛け」ないし「対日有害活動」とは具体的にどのような活動を指すのか。
 8 朝鮮総連の学習組とは何か。公安調査庁はどのように把握しているか。
 9 朝鮮総連はその重要な決定のすべてにつき、北朝鮮本国の指示・了解を得ているものと考えてよいか。
 10 朝鮮総連本部不動産の売却についても、北朝鮮本国の指示・了解を得ていたものと考えてよいか。
 11 緒方元長官が朝鮮総連本部不動産の売却取引に関与することについても、北朝鮮本国の指示・了解を得ていたものと考えてよいか。
 12 二〇〇五年五月二十四日付の共同通信記事は、朝鮮総連の五〇周年記念大会にあたって、「小泉純一郎首相が昨年の全体大会に続いて、自民党総裁としてのメッセージを寄せる予定」などと報じている。首相であれ、自民党その他の公党であれ、破壊的団体(公安調査庁の調査対象団体)にメッセージを寄せることについて、公安調査庁はどのように評価しているか。
六 緒方元長官の行為の性格について
 1 緒方元長官が、朝鮮総連という調査対象団体と接触し、ないしは経済上の取引を行うことにつき、公安調査庁は今回、事前に承知、あるいは承諾していたか。
 2 もし承諾していたとしたら、その正当性如何。公安調査庁は元長官に調査の協力を依頼したのか。それとも、元長官の独自判断による、あくまでも私的な活動か。
 3 公安調査庁としては、元長官であっても、現職の職員の行為でなければ、何ら責任を負わないという立場か。元職員の行為であっても、公安調査庁が責任を負う場合があるとすれば、それはどのようなケースか。
七 緒方元長官に対する公安調査庁の調査姿勢等について
 1 二〇〇七年六月十二日付中日新聞夕刊記事によると、公安調査庁調査第二部は「朝鮮総連に対する調査活動の過程で事実を知った。OBとはいえ私人の行為なのでコメントする立場にない」と同紙の取材に回答したとのことである。かかる取材回答に間違いはないか。
 2 かかる回答内容は現在も公安調査庁の組織的見解と考えてよいか。
 3 調査対象団体が行う私人との取引は、破壊活動防止法・団体規制法上の調査の対象となるのか、ならないのか。
 4 公安調査庁は、その調査対象団体が、調査対象団体に所属しない私人と行う経済行為等に対しては、その調査を放棄しているものと考えて差し支えないか。
八 緒方元長官の意図、認識について
 1 「公安調査庁調査第二部」名で『北朝鮮ハンドブック(改訂版)平成四年三月』なる資料があると聞くが、これは公安調査庁の内部資料か。
 2 右資料の外部流出は守秘義務違反に当たるか、否か。
 3 同資料九八、九九頁に掲げられている図は朝鮮総連が北朝鮮本国の統一戦線部等、さまざまな機関の「指導」を受けながら、「対日働き掛け」を行っていることを図示したものと考えられる。かかる解釈で間違いはないか。
 4 資料が公安調査庁内部資料であると否とに拘わらず、一般的に、朝鮮総連は北朝鮮の指導下にある対日工作機関であると考えて差し支えないか。
 5 「北朝鮮ハンドブック」その他、同種の製本資料、その他の調査資料・報告書については、緒方元長官も、公安調査庁在職中、目を通し得る立場にあったと考えてよいか。
 6 緒方元長官は、公安調査庁在職中、北朝鮮ないし朝鮮総連に関わる同庁の文書報告、口頭報告を受ける立場にあったと考えてよいか。
 7 緒方元長官は、公安調査庁在職中、北朝鮮ないし朝鮮総連に関わる外国情報機関の情報提供内容を知り得る立場にあったと考えてよいか。
 8 緒方元長官は、朝鮮総連が破壊的団体であると認識していたはずだし、認識していなければならないものと考えられるが、かかる解釈に間違いはないか。
 9 緒方元長官は、朝鮮総連が北朝鮮の対日工作に関与していることを認識しているはずだし、認識していなければならないものと考えられるが、かかる解釈に間違いはないか。
 10 緒方元長官は、朝鮮総連が破壊的団体であり、あるいは対日工作に関与していることを十分認識しているはずだし、認識していなければならないはずなのに、なぜ朝鮮総連に接触したのか。公安調査庁はどのようにその経緯を把握しているか。
 11 緒方元長官は六月十三日の記者会見で、「朝鮮総連中央本部は実質的に北朝鮮の大使館で、在日朝鮮人の権利保護機能も果たしている。在日朝鮮人は拉致、ミサイル問題などで数が減っているが、それでも多くが暮らしている。『大使館』は現実問題として必要だ。」「『大使館を追い出してしまえ』では彼らのよりどころがなくなる。(朝鮮総連は)最後の最後、困った揚げ句、私のところに来たと思う。取り込まれたのかという見方をするかもしれないが、それは絶対にない」(六月十三日付共同通信記事)などと述べている。
  朝鮮総連中央本部が、事実上、北朝鮮の大使館であるという点について公安調査庁も同見解か。
 12 緒方元長官が破壊的団体と取引を行ったことにつき、公安調査庁自体に責任があると自覚しているか。それとも、あくまで元長官個人の責任というのが、公安調査庁の認識か。
九 公安調査庁の対外活動等について
 1 公安調査庁は外国の治安情報機関と、日本国内において情報交換等を行っているか。
 2 公安調査庁は外国の治安情報機関と、外国において情報交換等を行っているか。
 3 公安調査庁長官は外国の治安情報機関に対して同庁を代表する立場にあると考えてよいか。
 4 緒方元長官は公安調査庁在職中、公用で海外渡航した事実があるか。
 5 在職中、何回、公用で海外渡航したか。
 6 同じくどこに、公用で海外渡航したか。
 7 それは何の目的の渡航か。
 8 海外渡航の際に、現地の治安情報機関を訪問した事実はあるか。
 9 緒方元長官が公安調査庁在職中、外国の治安情報機関から表敬訪問を受けた事実はあるか。
 10 緒方元長官と朝鮮総連の取引について、六月十二日の全国紙朝刊報道の前後を問わず、外国情報機関等から照会を受けた事実はあるか。
 11 元長官が破壊的団体と接触するということは、外国情報機関から見れば、公安調査庁の能力不足、信頼度の低さを疑われかねない事態であると考えられる。かかる恐れについて、公安調査庁はどのような見解を持っているか。
 12 また、今後どのような対策を講じるつもりか。
 13 本件は海外でも大きく報道されている。“一国の情報機関の長”がその調査対象である破壊的団体と不自然な取引を行うことを放置し、我が国の対外的イメージを損なったことについて、公安調査庁はどのように反省しているか。
十 本件における朝鮮総連の意図に関する公安調査庁の分析について
 1 本件では、朝鮮総連が緒方元長官を取り込むことで、公安調査庁その他の治安情報機関を牽制し、同中央本部の実質的な維持を図ろうとしていた可能性等も一般に指摘されているところである。朝鮮総連側の意図について、公安調査庁は現在どのように解釈しているか。
 2 週刊「統一日報」(二〇〇七年六月十三日号)の一面記事には、「緒方氏の名が総連中央会館売却後の登記簿に記載されているという、にわかには信じがたい事実に、公安調査庁関係者は驚きの色を隠せない。『正直、びっくりしている。登記簿の記載事実がわかってから、会館売却に関する調査庁の調べはストップ状態になっている』」などと記されている。緒方元長官の関与の発覚後、公安調査庁が朝鮮総連に対する調査を中断した事実はあるか。
 3 中断したとすれば、その理由は何か。
 4 緒方元長官の関与につき、朝鮮総連関係者に対する事情聴取などを現在公安調査庁は行っているか。
 5 本件売買は仮装であったか否か、公安調査庁はどのように分析しているか。
 6 緒方元長官が強制執行妨害に加担した蓋然性について公安調査庁はどのように把握しているか。
 7 右の点について、緒方元長官にその真意を問いただしたか。
 8 緒方元長官にその真意をただしていないとすれば、なぜか。
 9 緒方元長官に対する事情聴取は、いつ行ったのか。これまでに何回、各何時間程度行ったのか。計何時間程度の事情聴取を行ったか。
 10 緒方元長官は公安調査庁の事情聴取に対してどのように応答したか。
 11 公安調査庁は、緒方元長官と朝鮮総連の関係について、東京地検、警視庁などの捜査機関から情報提供を受けているか。
 12 情報提供を受けているとすれば、それはどのような法的根拠によるものか。
十一 緒方元長官の関与を把握した時期及びその後の対応について
 1 公安調査庁ないしその職員(少なくとも二名)が、前記「統一日報」の記者から本件について取材を受けた事実はあるか。
 2 取材を受けたのは六月八日か。
 3 朝鮮総連本部不動産に関する登記閲覧申請が、本件登記手続のために、六月一日から七日まで不能になったことを公安調査庁は承知しているか。
 4 公安調査庁が遅くとも五月二十六日以降、連日、朝鮮総連本部不動産に関する登記状況ないし登記申請を調査していた事実はあるか。
 5 その際、法務局に情報提供等の協力を事前に要請していた事実はあるか。
 6 公安調査庁が緒方元長官の関与を把握したのはいつか。
 7 緒方元長官が公安調査庁ないしその職員に、事前(登記前)に本件取引の構想を告げた事実はあるか。
 8 緒方元長官が公安調査庁ないしその職員に、事後(登記後)から新聞報道で本件が明るみに出た六月十二日までの間に取引の説明を行った事実はあるか。
 9 緒方元長官の関与を把握した後、同十二日朝刊の全国紙報道までに、官邸に事実関係を報告した事実はあるか。あるとすればいつか。
 10 緒方元長官の関与を把握した後、同十二日朝刊の全国紙報道までに、警察庁あるいは警視庁に事実関係を報告した事実はあるか。あるとすればいつか。
 11 緒方元長官の関与を把握した後、同十二日朝刊の全国紙報道までに、内閣情報調査室に事実関係を報告した事実はあるか。あるとすればいつか。
 12 緒方元長官の関与を把握した後、同十二日朝刊の全国紙報道までに、外務省に事実関係を報告した事実はあるか。あるとすればいつか。
 13 公安調査庁が同十二日朝刊の全国紙報道までに、緒方元長官の関与を把握しながら、これを首相、関係諸機関等に報告していなかったとすれば、それはいかなる判断によるものか。
十二 政治家の関与について
 1 緒方元長官が退職後、本件売却取引にあたって、特定政治家と接触・相談した事実はあるか。
 2 緒方元長官が退職後、政治家の顧問弁護士を務めた事実はあるか。あるとすればそれは誰か。
十三 現職職員の関与について
 1 六月十七日付毎日新聞朝刊は「在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の中央本部の土地と建物の売却問題で、売買を仲介した元不動産会社社長の男性(七三)を緒方重威・元公安調査庁長官(七三)に紹介したのは、公安調査庁の現職職員だったことが関係者の話で分かった」と報道している。かかる報道は真実か。
 2 今回、報道機関が「現職職員」として把握しているのは「梶浦祐史」なるものである。梶浦氏は公安調査庁の職員か。
 3 梶浦氏作成にかかる資料があったとすれば、その資料名を明らかにされたい。
 4 梶浦氏が過去、緒方元長官と私的に連絡を取り合っていた事実はあるか。
 5 梶浦氏がその勤務時間中に、緒方元長官から連絡を受けた事実はあるか。
 6 毎日新聞の報道後、梶浦氏に対する事情聴取等の調査を行った事実はあるか。
 7 梶浦氏はどのように応答したか。
 8 梶浦氏は大東文化大学の出身か。
 9 梶浦氏が、元公安調査庁職員の西元祥二郎氏と連絡していた事実はあるか。
 10 緒方元長官が在職時、公安調査庁内のレクリエーション活動等に参加した事実はあるか。
 11 緒方元長官が在職時、公安調査庁職員から構成されるサークル活動に参加した事実はあるか。
 12 緒方元長官が参加するレクリエーション、サークル活動に梶浦氏が参加した事実はあるか。
 13 緒方元長官が在職時、公安調査庁職員と私的な旅行を行った事実はあるか。
十四 詐欺グループとの関係について
 1 一九八八年四月八日付読売新聞朝刊は「東京都文京区内の国有地に建つ中国、台湾の留学生寮をめぐり、元公安調査庁職員ら二人が払い下げ話をデッチ上げ、都内の不動産業者から手付金として五千万円をだまし取っていたことがわかり、警視庁捜査二課と神田署は七日、この二人を詐欺容疑で逮捕した。」「逮捕されたのは、千代田区神田神保町二の一一、不動産会社中国センター社長、外山義久(五三)と、新宿区新宿一の二五の一一、元公安調査庁職員で自称団体役員、西元祥二郎(四六)。」などと報道している。
  一九八八年四月十二日、第一一二国会の建設委員会で、緒方重威説明員(当時公安調査庁総務部長)は「西元なる男がどのような手段を使って詐欺を働いたかということにつきましては、私ども新聞報道で知る限り以上の材料を持っておりません。」などと答弁している。
  元職員が前記詐欺事件を起こしたことについて、当時、公安調査庁は独自に西元氏に対する調査を行った事実はあるか。
 2 緒方元長官が、西元氏と当時、面会等した事実はあるか。公安調査庁はどのように把握しているか。
 3 緒方元長官が、退職後、西元氏と、接触した事実はあるか。公安調査庁はどのように把握しているか。
 4 緒方元長官が、退職後、西元氏と、経済上の取引(顧問弁護士契約等も含む)を行った事実はあるか。公安調査庁はどのように把握しているか。
 5 六月二十四日付読売新聞朝刊は、以下のとおり報じている。
  「在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)中央本部の土地・建物の移転登記問題で、緒方重威(しげたけ)・元公安調査庁長官(七三)らが、購入代金三五億円の「最後の資金調達先」としていた投資家の男性(四一)が昨年、民事裁判の判決で「詐欺的商法を行った」と認定され、一一〇〇万円の賠償を命じられていたことが分かった。判決は確定したが、男性は今も賠償金を支払っていないという。この男性について、緒方元長官は一時間会っただけで、「波長が合い、信用した」と説明していたが、元長官らの資金調達計画のずさんさが改めて浮き彫りになった。
  訴状や判決などによると、男性は二〇〇二年五月、クレジットカード発行会社(東京都千代田区)を設立し、代表取締役に就任。取締役には「華僑の大物」を自称し、今年二月、農事組合法人による詐欺事件で東京地検に逮捕、起訴された畑隆氏被告(六六)(公判中)も名を連ねた。」
  緒方元長官と畑氏の関係について、公安調査庁はどのように把握しているか。
 6 西元氏と畑氏の関係について、公安調査庁はどのように把握しているか。
 7 緒方元長官が退職後に設置した弁護士・会社事務所について、そのすべての所在地、名称等を公安調査庁は把握しているか。把握しているのであれば、その内容を明らかにされたい。
 8 緒方元長官が退職後に、朝鮮総連との間で行った取引の全容について、公安調査庁は把握しているか。把握しているのであれば、その内容を明らかにされたい。
 9 緒方元長官が退職後に、畑氏との間で行った取引の全容について、公安調査庁は把握しているか。把握しているのであれば、その内容を明らかにされたい。
 10 緒方元長官が退職後に構えた事務所が、畑氏の事務所(ないし同人が関係する会社)と同じフロアに存在したという事実について、公安調査庁は把握しているか。
 11 緒方元長官の事務所に勤務する女性秘書が、畑氏が関係する会社から移籍したという事実について公安調査庁は把握しているか。
十五 説明責任について
 1 公安調査庁は一般に、情報機関の「説明責任」についてどのように解釈しているか。
  なお、英国SIS(秘密情報部)、米国CIA(中央情報局)等も、ウェブ上の複数の記事で、情報機関における「説明責任」の意義について記しているところである。
 2 外国情報機関における「説明責任」の在り方などについて、公安調査庁で資料をとりまとめた事実はあるか。あれば、当該資料名を明らかにされたい。
 3 公安調査庁は、その不祥事が露見しても、過去の国会審議において、「調査に関することはお答えできない」などと繰り返し、実質的な答弁を拒否している例が多々見受けられる。
  公安調査庁に「説明責任」は必要ないと考えるのであれば、その旨明言されたい。
  逆に、説明責任はあるがその責任は果たしていると主張されるのであれば、国会及び国民に対して、具体的にいかなる説明を行っているのかを明らかにされたい。
 4 英米両国においては、情報機関に対する議会等の監察機能が制度化されている。むしろ、健全な監察制度がなければ、十分な情報機能が阻害されることが明らかである。公安調査庁としては、我が国の情報関係組織を規制、監察する統一的な法律の制定、国会における専門の情報委員会設置の必要性などについてどのような見解を持っているか。
十六 対外情報機関創設論について
 1 近年、本格的な対外情報機関を創設すべきであるとする議論が各方面で活発になっている。公安調査庁としては、新たに本格的な対外情報機関を創設する必要があると考えているか。
 2 公安調査庁は法律上は本来、団体規制機関であるが、対外情報は収集しているのか。
 3 公安調査庁に対しては、過去、政府・与党からも再三その廃止・縮小論が取り沙汰されている。今回の事件を見ても、その機能不全が窺えるところだが、公安調査庁は我が国に本格的な対外情報機関を設立する際の阻害要因となっており、もはや不要な組織だと言えるのではないか。公安調査庁としてどのような業務・機構改革が必要であると考えているか。
 4 たとえば、公安調査庁の団体規制機能は維持しつつも、これを公安調査局として法務省の内局に縮小し、規制のための現場調査は警察に委ね、対外情報部門は新設の対外情報機関に統合するという考え方について、公安調査庁はどのような見解を持っているか。
十七 警察庁の対応について
 1 警察庁が今回の朝鮮総連中央本部売却の動きを察知したのはいつか。
 2 緒方元長官の関与を把握したのはいつか。
 3 六月十二日朝刊の全国紙報道以前に、朝鮮総連中央本部売却問題につき、公安調査庁と情報交換を行った事実はあるか。
 4 六月十二日朝刊の全国紙報道以前に、朝鮮総連中央本部売却問題における緒方元長官の関与につき、公安調査庁と情報交換を行った事実はあるか。
 5 緒方元長官については、公安調査庁時代に知り得た職務上の秘密を朝鮮総連という破壊的団体に漏洩している懸念がある。警察庁としてはかかる懸念についてどのように評価しているか。懸念そのものは存在しているか、否か。
 6 かかる懸念に基づき、緒方元長官らに対する必要な情報収集を行っているか。
 7 緒方元長官は六月十三日の記者会見で、「朝鮮総連中央本部は実質的に北朝鮮の大使館で、在日朝鮮人の権利保護機能も果たしている。在日朝鮮人は拉致、ミサイル問題などで数が減っているが、それでも多くが暮らしている。『大使館』は現実問題として必要だ。」「『大使館を追い出してしまえ』では彼らのよりどころがなくなる。(朝鮮総連は)最後の最後、困った揚げ句、私のところに来たと思う。取り込まれたのかという見方をするかもしれないが、それは絶対にない」(六月十三日付共同通信記事)などと述べている。
  朝鮮総連中央本部が事実上、北朝鮮の大使館であるという点について警察庁も同見解か。
 8 緒方元長官が、他国の情報機関の工作対象となり、これに取り込まれた可能性について、警察庁は検討しているか。
 9 朝鮮総連あるいはその前身組織が、過去、破壊活動防止法上の暴力主義的破壊活動を行った事実はあるか。警察庁はどのように把握しているか。
 10 朝鮮総連あるいはその構成員が過去、拉致事件に関与した事実はあるか。警察庁はどのように把握しているか。
 11 朝鮮総連による「対日働き掛け」ないし「対日有害活動」とは具体的にどのような活動を指すのか。警察庁はどのように把握しているか。
 12 朝鮮総連の学習組とは何か。警察庁はどのように把握しているか。
 13 朝鮮総連はその重要な決定のすべてにつき、北朝鮮本国の指示・了解を得ているものと考えてよいか。警察庁はどのように把握しているか。
 14 朝鮮総連本部不動産の売却についても、北朝鮮本国の指示・了解を得ていたものと考えてよいか。警察庁はどのように把握しているか。
 15 緒方元長官が取引に関与することについても、北朝鮮本国の指示・了解を得ていたものと考えてよいか。警察庁はどのように把握しているか。
 16 二〇〇五年五月二十四日付の共同通信記事は、朝鮮総連の五〇周年記念大会にあたって、「小泉純一郎首相が昨年の全体大会に続いて、自民党総裁としてのメッセージを寄せる予定」などと報じている。首相であれ、自民党その他の公党であれ、破壊的団体にメッセージを寄せることについて、警察庁はどのように評価しているか。
 17 緒方元長官が、朝鮮総連という調査対象団体と接触し、ないしは経済上の取引を行うことにつき、公安調査庁が今回、事前に承諾していたか否かなど、緒方元長官の活動の性格・真意などにつき、警察庁が公安調査庁に事実関係を照会した事実はあるか。
十八 内閣情報調査室の対応について
 1 内閣情報調査室が今回の朝鮮総連中央本部売却の動きを察知したのはいつか。
 2 緒方元長官の関与を把握したのはいつか。
 3 六月十二日朝刊の全国紙報道以前に、朝鮮総連中央本部売却問題につき、公安調査庁と情報交換を行った事実はあるか。
 4 六月十二日朝刊の全国紙報道以前に、朝鮮総連中央本部売却問題における緒方元長官の関与につき、公安調査庁と情報交換を行った事実はあるか。
 5 緒方元長官は六月十三日の記者会見で、「朝鮮総連中央本部は実質的に北朝鮮の大使館で、在日朝鮮人の権利保護機能も果たしている。在日朝鮮人は拉致、ミサイル問題などで数が減っているが、それでも多くが暮らしている。『大使館』は現実問題として必要だ。」「『大使館を追い出してしまえ』では彼らのよりどころがなくなる。(朝鮮総連は)最後の最後、困った揚げ句、私のところに来たと思う。取り込まれたのかという見方をするかもしれないが、それは絶対にない」(六月十三日付共同通信記事)などと述べている。
  朝鮮総連中央本部が事実上、北朝鮮の大使館であるという点について内閣情報調査室も同じ見解か。
十九 防衛省の対応について
 1 防衛省が今回の朝鮮総連中央本部売却の動きを察知したのはいつか。
 2 緒方元長官の関与を把握したのはいつか。
 3 六月十二日朝刊の全国紙報道以前に、朝鮮総連中央本部売却問題につき、公安調査庁と情報交換を行った事実はあるか。
 4 六月十二日朝刊の全国紙報道以前に、朝鮮総連中央本部売却問題における緒方元長官の関与につき、公安調査庁と情報交換を行った事実はあるか。
二十 外務省の対応について
 1 外務省が今回の朝鮮総連中央本部売却の動きを察知したのはいつか。
 2 緒方元長官の関与を把握したのはいつか。
 3 緒方元長官は「大使館」などと述べている。外務省も同じ見解か。
 4 本件について米国から事実関係の照会を受けた事実はあるか。
 5 六月十二日朝刊の全国紙報道以前に、朝鮮総連中央本部売却問題につき、公安調査庁と情報交換を行った事実はあるか。
 6 六月十二日朝刊の全国紙報道以前に、朝鮮総連中央本部売却問題における緒方元長官の関与につき、公安調査庁と情報交換を行った事実はあるか。
 7 緒方元長官は六月十三日の記者会見で、「朝鮮総連中央本部は実質的に北朝鮮の大使館で、在日朝鮮人の権利保護機能も果たしている。在日朝鮮人は拉致、ミサイル問題などで数が減っているが、それでも多くが暮らしている。『大使館』は現実問題として必要だ。」「『大使館を追い出してしまえ』では彼らのよりどころがなくなる。(朝鮮総連は)最後の最後、困った揚げ句、私のところに来たと思う。取り込まれたのかという見方をするかもしれないが、それは絶対にない」(六月十三日付共同通信記事)などと述べている。
  朝鮮総連中央本部が事実上、北朝鮮の大使館であるという点について外務省も同じ見解か。
二十一 官房長官の対応について
 1 六月十二日付共同通信によると、塩崎恭久官房長官は記者会見で「朝鮮総連の動向に重大な関心を持っているが、取引については政府として関知するものではなくコメントを控える」旨述べている。
  「政府として関知するものではない」とはどういう意味か。当該「取引」そのものについては、政府として容喙する立場にないという意味か。
 2 塩崎官房長官は、朝鮮総連が破壊活動防止法上の調査対象団体(破壊的団体)であることを認識しているのか。
 3 一般に、破壊的団体が行う取引について、政府としては関知しないということか。
 4 塩崎官房長官は、六月十二日までに朝鮮総連本部の売却、緒方元長官の関与などにつき、事前に公安調査庁その他の関係機関から一切報告を受けていなかったということか。
 右質問する。


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