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クリーニング店主に67億円請求の米判事敗訴【日本経済新聞】
【ニューヨーク=中前博之】クリーニング店に出したズボンをなくされたとして、米国の現職判事が店を経営する韓国人一家に5400万ドル(約67億円)の損害賠償を求めていた訴訟で、米ワシントンの連邦地裁は25日、原告の訴えを退ける判決を言い渡した。
原告は、同店が「満足保証」の看板を掲げながらズボンを紛失したのは、消費者保護法に違反すると主張。看板が出ていた3年以上の期間1日あたり4500ドルの賠償を請求。「精神的苦痛」を被ったとして100万ドルを上乗せしていた。
これに対し、判決は「合理的な消費者は『満足保証』の意味を、顧客の不当な要求を満たす義務があるとは解釈しない」と全面的に退けた。
裁判は、訴訟社会・米国の象徴として国際的にも注目を集めていた。首をかしげたくなるような高額訴訟案件には慣れている米法曹関係団体も今回のケースは「法外な請求で恥ずかしい」とあきれている。(11:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070626AT1G2600S26062007.html
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