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来年4月9日に行われる総選挙に立候補を予定している人たちが一定の条件の下で選挙運動ができる候補者予備登録が始まりました。
中央選挙管理委員会は、選挙法に基づいて総選挙の投票日の120日前に当たる11日から候補者予備登録の受け付けを始めました。
予備登録を希望する候補者は、該当する地域の選挙管理委員会に登録申請書と選挙事務所の場所や電話番号、顔写真などを提出することになります。
公務員の場合は、選挙法で選挙での中立義務が課されているため、辞職した証明書を添付しなければなりません。
候補者予備登録をすれば、選挙事務所を設置して、3人以内の選挙関連事務員を置いて、電子メールや文字メッセージ、音声メッセージなどを送る方法で選挙運動をすることができます。
また、1億5000万ウォンまで選挙資金を募金することもできます。
候補者登録、つまり立候補の受け付けは来年の3月16日と17日に行われますが、中央選挙管理委員会は、来年の総選挙に向けた本格的な選挙運動がすでに始まったとして、大統領選挙と並行して不正な選挙運動を取り締まっていくことにしています。
http://rki.kbs.co.kr/japanese/news/news_detail.htm?No=29298