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韓国の公職選挙法におけるインターネット関連規定2
http://www.asyura2.com/07/asia9/msg/498.html
投稿者 kaname 日時 2007 年 11 月 04 日 07:04:34: 3X28X40b0xN.U
 

(回答先: 【韓国大統領選】今回のインターネット選挙運動は“微風”に止まる 投稿者 kaname 日時 2007 年 11 月 04 日 06:54:27)


V 現行法におけるインターネット関連規定
 以上のような経緯を経たあとの現行の公職選
挙法におけるインターネット関連規定は、どの
ようなものなのだろうか。
 インターネットを利用した選挙運動について
は、1997年改正により新設された PC通信に関
する規定(第82条の 3)を、2004年改正により
「情報通信網を利用した選挙運動(第82条の 4)」
に改正し、インターネットについて明確に規定
した。選挙運動を行うことができる者は、選挙
運動期間中にインターネットホームページ、掲
示板、チャットルーム等において選挙運動のた
めの内容の情報を掲示することができ、Eメー
ルを使用した選挙運動も可能となった(第82条
の4第1項)。
 なお、選挙管理委員会に「予備候補者」とし
て登録すれば、大統領選挙については選挙日の
240日前から、国会議員及び地方自治体首長の選
挙については120日前から、地方議会議員選挙に
ついては60日前から、Eメールの送信による選
挙運動が可能となる。これは、現役議員は活動
報告等の形をとった選挙運動が可能であるにも
かかわらず、新規に立候補する場合には選挙運
動期間が極めて限定され不利であるという指摘
から、選挙運動の一部について期間を大幅に延
ばしたものである。なお、Eメールの定義につ
いては、「コンピューター利用者同士、ネット

外国の立法 227(2006.2) 117


ワークを通じて文字、音声、画像、又は動画像
等の情報をやり取りする通信システム」と規定
しており、文字だけでなく音声や画像の送信も
可能である(第60条の 3)。
 ただし Eメールの送信には、受信者に拒否さ
れた場合には送信してはならない、容易に受信
を拒否できる措置や方法について明記しなけれ
ばならない、受信者が料金を負担する送信方法
はとらない、数字や文字を組み合わせて機械的
にメールを送信するプログラムを使用してはな
らないといった規制がある(第82条の 5)。
 また、候補者や立候補を予定している者は、
自分が開設したインターネットのホームページ
に限り、選挙運動期間外でも選挙運動を行うこ
とが許容されている(第59条 3項)。すなわち、
自ら開設したホームページ上においては、常時、
選挙運動を行うことが可能となった。
 中央選挙管理委員会のイム・ジャスン事務総
長は、インターネットによる選挙運動について、
「他の選挙運動方式に比べて低コストであり、
双方向コミュニケーションが可能である」とい
う点から、インターネットを通じた政治参加と
政治情報の提供を活性化することができるよう、
「誰であれ時期に関係なく自由に選挙運動をす
ることができるようにインターネットによる選
挙運動は完全自由化する必要がある」と述べて

(注27)

いる。
 また、前述の「インターネット言論」を運営
する「インターネット言論社」についても定義

(注28)

が定められた。これらの新しいメディアも、既
存の新聞、放送と同様に、政党の綱領・政策等
に関する報道・論評等には公正性が義務付けら
れる(第 8条)。
 インターネット広告については、2005年改正
において規定が新設された。インターネット広
告を出す候補者は、広告掲示日前日までに原稿
と契約書写本を添付し、掲載先・期間・費用等
を管轄選挙区の選挙管理委員会に書面で申告す

118外国の立法 227(2006.2)

ることになる(第82条の 7)。
 このように関連規定を充実させる一方で、イ
ンターネットを利用した不正選挙運動を監視し、
規制するための条項も多数新設された。
 第一にインターネット言論の選挙報道が公正
であるかどうかを審議する「インターネット選
挙報道審議委員会」が選挙管理委員会の下に設
立された(第 8条の 5)。インターネット上の選
挙報道について公正かどうか調査し、その報道
内容が不公正であると認められるときは、訂正
報道文の掲載等を命じることができる(第 8条
の6)。
 また、ネットを利用した不正選挙を監視する
「サイバー選挙不正監視団」が新設された(第
10条の 3)。30名以内の者で構成されるサイバー
選挙不正監視団は、投票日の120日前から、中央
選挙管理委員会、市・道選挙管理委員会に設置
される。
 問題になったのが「インターネット実名制」
の導入である。インターネット実名制とは、イ
ンターネット言論社が掲示板やチャットルーム
において選挙に関する意見を掲示することがで
きるようにする場合には、意見を掲示した者の
実名を確認するよう義務付ける制度である。行
政自治部長官が提供する「実名認証方法」を用
い、住民登録法による住民登録番号と名前を確
認する技術的な措置が求められる(第82条の 6)。
この実名確認を備えないインターネット言論社
には、1,000万ウォン(約117万円)以下の過料
が科される(第261条)。審議の過程では、この
「インターネット実名制」の導入について、表
現の自由を脅かすものとして市民団体から強い
反対があったが、誹謗中傷がネット上を飛び交
う選挙期間においてはやむを得ない措置である
として制定に踏み切った。とはいえ、改正法案
の可決が投票日直前まで長引き、実名認証のシ
ステム構築が完了していなかったため、事実上、

(注29)

施行は留保された。


おわりに

 2004年の国会議員選挙は、インターネットに
よる選挙運動を許容すべく改正された選挙法の
もと、行われたことになる。その評価はどのよ
うなものだろうか。
 2004年改正案は、与野党の交渉が長引き、投
票日 1か月前にようやく可決されたため、立候
補予定者、有権者はもとより、選挙管理委員会
の末端まで十分に熟知されているとはいえない
状態で選挙が行われた。そのため改正法が完全
に施行されたとはいえないものの、メディアを
利用した選挙運動の拡大によって金権選挙が衰
退したという側面では高く評価されている。
 一方で、インターネットによる選挙運動は、
特に PCに慣れない地方在住の50代、60代の有
権者を疎外するという問題点を抱えていること

(注30)

が指摘されている。また、インターネット選挙
運動の拡大は、それに伴うネット上の不法選挙
運動の爆発的増加を伴うことになった。2004年
の総選挙では、合計12,799件の誹謗・虚偽広報
等が摘発された。そのうち13件は告発、57件は
捜査依頼、207件は警告であり、12,513件につ

(注31)

いて削除命令が下されている。

*インターネット情報は、全て 2005年12月25日現在の
ものである。
*法案及び法律の条文については、韓国国会
(立法統合知識管理システム)
http://search.assembly.go.kr/>によった。

*韓国国内の新聞記事については、韓国言論財団の新
聞記事データベースKINDS<http://www.kinds.
or.kr/>によった。
*特に雑誌名の記載のない韓国語による論文について
は、全て韓国中央選挙管理委員会の公式ウェブサイ
ト< http://www.nec.go.kr/index_frame.html>上の

」(資料室)→「」(研究資料)よ
りダウンロードしたものである。

韓国の公職選挙法におけるインターネット関連規定

.   “World’
s first internet president logs on ―― Web
already shaping policy of new South Korean
leader.”, The Guardian, Feb. 24, 2003.

.  玄武岩『韓国のデジタルデモクラシー』集英社,2005.7,p.13.
.  大沢秀介「インターネットで選挙運動?−イン
ターネットと表現の自由の原理」『法学教室』
No.274,2003.7,pp.73-80.
.  当時の選挙法は、下記ウェブサイトにおいて全文
参照することができる。< http://search.assembly.
go.kr/bill/img_attach2/14/doc_10/140617_10.PDF>
.  永住外国人に対する地方参政権の付与について
は、佐藤信行「韓国で実現した『外国人地方参政権』」
『インパクション』No.149,2005.10,pp.44.48.を参照。
.  当初の案では在外国民に対する選挙権付与も検討
されていたが、審議途中に削除されている。
.  大西裕「第 5章韓国の場合地域主義とそのゆく
え」梅津實ほか『比較・選挙政治 新版』ミネルヴァ
書房,2004,pp.211.212.
.  「PC/」
(PC通信で選挙運動/電子メール、同時多発伝送)
『韓国経済新聞』1995.3.22.
.  「PC/ 6
」(PC通信で選挙運動/ 6月の地方選挙で本格
活用される見通し)『朝鮮日報』1995.3.22.
.  「“ PC ”:3」
(“新世代には PCで話す”選挙文化が変わる 3)」『国
民日報』1995.6.10.
.  「インターネット、選挙に活用認めず―時代遅れの
自治省解釈」『読売新聞』1996.10.31.
.  韓国の選挙管理委員会は、憲法に基づき設立され
た、選挙と国民投票の公正な管理及び政党に関する
事務を掌る独立した機関である。組織及び職務に関
しては、「選挙管理委員会法」に規定されている。選
挙に関する事務だけではなく、政党の登録や定期報
告、政治資金の規制や会計報告、国庫補助金の支給
などに関する事務も行なう。中央選挙管理委員会及
びソウル特別市を含む各広域市、道、市、郡、区及
外国の立法 227(2006.2) 119


び投票区の選挙管理委員会がある。

.  「PC


(PC通信、変則選挙運動が活発/脱法取締り難しい)
『京郷新聞』1996.2.26.


.  「<


PC」(<社
説>遮断しなければならない悪性 PC選挙運動)『京
郷新聞』1997.9.22.
.  第250条及び第251条の規定は以下の通り。
 第250条(虚偽事実公表罪)
  @当選する目的又は当選させる目的で、演説、放送、
新聞、通信、雑誌、壁報及び宣伝文書その他の方法
で候補者(候補者になろうとする者を含む。以下こ
の条において同じ。)に有利なように候補者、その配
偶者、直系尊卑属又は兄弟姉妹の出生地、身分、職業、
経歴等、財産、人格、行為、所属団体等に関して虚
偽の事実(学歴を記載する場合は、第64条(宣伝壁報)
第 1項の規定による方法で掲載しない場合を含む。)
を公表し、又は公表させた者及び虚偽の事実を掲載
した宣伝文書を配布する目的で所持した者は、 5年
以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処する。

  A当選できなくする目的で演説、放送、新聞、通信、
雑誌、壁報、宣伝文書その他の方法で候補者に不利
なように候補者、その配偶者、直系尊卑属又は兄弟
姉妹に関して虚偽の事実を公表し、又は公表させた
者及び虚偽の事実を掲載した宣伝文書を配布する目
的に所持した者は、 7年以下の懲役又は500万ウォン
以上3,000万ウォン以下の罰金に処する。

 B 略
 第251条(候補者誹謗罪)
  当選する目的で、又は当選させ、若しくは当選でき

なくする目的で、演説、放送、新聞、通信、雑誌、
壁報又は宣伝文書その他の方法で公然と事実を摘示
して候補者(候補者になろうとする者を含む。)、そ
の配偶者、直系尊・卑属又は兄弟姉妹を誹謗した者
は、 3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処
する。ただし、事実が真実であり、かつ、公共の利
益に関わるときは、処罰しない。

.  「‘ 戦’/ PC・
」(‘サイバー選挙戦’に火がついた
/与野党インターネット・PC通信遊説を本格的に
導入)『韓国日報』1998.5.23.

.  「PC
…」
(PC通信はよくてインターネット選挙運動はダメ
だなんて…)『韓国日報』2000.1.19

.  「 “ ”…百
態」(インターネットに広告“よろしく”…事前選挙
運動百態)『文化日報』2000.3.7
.  (イム・ジャスン)「
」(選挙
とインターネット),p.3.

.  「


’」(インターネット選挙
管理‘転換点’)『韓国日報』2000.4.14.
21  2000年の国会議員選挙及び落選運動については、
嚴泰浩「韓国の第16代国会議員総選挙(海外事務所
特集2)」『自治体国際化フォーラム』No.132,2000.10,pp.8.15.< http://www.clair.or.jp/j/forum/
forum/sp_jimu/132_2/INDEX.HTM>

22  「 ‘



」(インターネッ
ト‘選挙革命’威力を発揮)『韓国日報』2000.4.3.23  「



/(



」(政治
&インターネット/(下)選挙と政治サイト)『ソウ
ル新聞』2001.12.26.

24  2002年大統領選挙におけるインターネット利用や
「ノサモ」等については、玄武岩 前掲書を参照。
盧武鉉大統領は、国会議員であった2000年の時点で、
100名のボランティア「サイバー補佐官」を募集する
など、インターネットを活用している代表的な国会
議員と報道されている。「
―N


」(インターネットは今、選挙
革命中― N世代の政治意識)『新東亜』43巻 3号(通
巻486号),2000.3,pp.702-713.

25  「


」(インターネット選
挙運動違法攻防)『東亜日報』2002.1.25.


26  2004年改正は、公職選挙法だけでなく、政党法、
政治資金法を含む「政治関連法」の大規模な改正で
あった。その概要については、山本健太郎「韓国に
おける政治改革立法と政党の動向―盧武鉉大統領の

120外国の立法 227(2006.2)


弾劾と2004年総選挙を経て―」『レファレンス』

No.641,2004.6,pp.36-56,< http://www.ndl.go.jp/

jp/data/publication/refer/200408_641/64102.pdf>;

『韓国の国会と第17代総選挙結果分析について』

(CLAIR REPORTNo.260),.自治体国際化協会,

2005.6.< http://www.clair.or.jp/j/forum/c_report/

cr260m.html>
27  (イム・ジャスン)前掲論文,pp.2.3.28  インターネット言論社の詳細については、玄武岩

前掲書,pp.196.211等。
29  「


」(インターネッ

ト実名制、今回の総選挙では留保)『朝鮮日報』

2004.4.13.30  (ユン・ジョンビン)「


」(政治

関連法改正と選挙運動の変化―政治的効果と制度的

限界)
31  .自治体国際化協会 前掲注24,pp.25.26.

参考文献(注に記したものは除く)

・(カン・ギョングン)「
韓国の公職選挙法におけるインターネット関連規定


.


」(インターネット言論の選
挙報道と法的制度的争点)


(キム・ヨンテ)「


’」(改正政治関係法の批判的考察―構造的
問題解決の放置…ミクロの変化にとどまり「物足り
なさ」)『国会報』 8月号,2005.7.

・(ユン・ソンイ)「 17
」(イ
ンターネットと17代総選)


(イム・ジョンイル:インターネット選挙報
道審議委員会審議委員)「17
」(第17代総選挙インター
ネット言論選挙報道審議現況及び課題)



(ジョ・ヨンシク)「

―」(改正政治関係法についての小考―改革基調を
維持することにした政界に拍手を―)『国会報』 8月
号,2005.7.
(しらい きょう・海外立法情報課)

外国の立法 227(2006.2) 121


公職選挙法(抄)


(2005年 8月 4日法律第7681号)
〔第 1章・第 7章・第16章・第17章のうちインターネット関連規定〕



1章 総則


8条 言論機関の公正報道義務
 放送、新聞、通信、雑誌その他の刊行物を経
営若しくは管理する者又は編集、取材、執筆若
しくは報道する者及び第 8条の 5(インター
ネット選挙報道審議委員会)第 1項の規定によ
るインターネット言論社が、政党の綱領、政策
若しくは候補者(候補者になろうとする者を含
む。以下この条において同じ。)の政見その他の
事項に関して報道若しくは論評をする場合又は
政党の代表者若しくは候補者若しくはその代理
人を参加させ対談をし、若しくは討論を行い、
これを放送若しくは報道する場合には、公正に
行わなければならない。

第8条の5 インターネット選挙報道審議委員会

@ 中央選挙管理委員会は、インターネット言論
社(「新聞等の自由及び機能保障に関する法律」
(注1)

第 2条(用語の定義)第 7項の規定に基づく
インターネット新聞事業者その他政治、経済、
社会、文化、時事等に関する報道、論評、世
論若しくは情報等を伝播させる目的で取材、
編集、執筆した記事をインターネットを通じ
て報道、提供又は媒介するインターネット
ホームページを経営若しくは管理する者又は
それと類似した言論の機能を行うインター
ネットホームページを経営若しくは管理する
者をいう。以下同じ。)のインターネットホー
ムページに掲載された選挙報道(社説、論評、
写真、放送、動画像その他選挙に関する内容

白井 京 訳

を含む。以下この条及び第 8条の 6(インター
ネット言論社の訂正報道等)において同じ。)
の公正性を維持するために、インターネット
選挙報道審議委員会を設置し、運営しなけれ
ばならない。

A インターネット選挙報道審議委員会は、国会
に交渉団体を構成した政党が推薦する各 1名
と放送委員会、言論仲裁委員会、学界、法曹
界、インターネット言論団体及び市民団体等
が推薦する者を含め、中央選挙管理委員会が
委嘱する11名以内の委員で構成し、委員の任
期は 3年とする。
B インターネット選挙報道審議委員会に委員長
1名をおき、委員長は委員の中から互選する。
C インターネット選挙報道審議委員会に常任委
員 1名をおき、中央選挙管理委員会がイン
ターネット選挙報道審議委員会の委員の中か
ら指名する。
D 政党の党員は、インターネット選挙報道審議
委員会の委員になることができない。
E インターネット選挙報道審議委員会は、イン
ターネット選挙報道の政治的中立性、公平性、
客観性及び権利救済その他選挙報道の公正を
保障するために必要な事項を定め、これを公
表しなければならない。
F インターネット選挙報道審議委員会は、業務
遂行のために必要であると認めるときは、関
係公務員又は専門家を招聘して意見を聞き、
又は関連機関若しくは団体等に資料及び意見
提出等の協力を要請することができる。
122外国の立法 227(2006.2)


G インターネット選挙報道審議委員会の事務を
処理するため、選挙管理委員会所属公務員で
構成する事務局を置く。
H インターネット選挙報道審議委員会の構成又
は運営、委員及び常任委員の待遇、事務局の
組織又は職務範囲その他必要な事項は、中央
選挙管理委員会規則に定める。
第8条の6 インターネット言論社の訂正報道等

@ インターネット選挙報道審議委員会は、イン
ターネット言論社のインターネットホーム
ページに掲載された選挙報道が公正であるか
どうかを調査しなければならず、調査結果又
は選挙報道の内容が公正ではないと認められ
るときは、当該インターネット言論社に対し、
該当選挙報道の内容に関する訂正報道文の掲
載等、必要な措置を命じなければならない。
A 政党又は候補者(候補者になろうとする者を
含む。以下この条において同じ。)は、インター
ネット言論社の選挙報道が不公正であると認
められるときは、その報道があることを知っ
た日から10日以内にインターネット選挙報道
審議委員会に書面で異議申立てをすることが
できる。
B インターネット選挙報道審議委員会は、第 2
項の規定による異議申立てを受けたときは、
遅滞なく異議申立て対象となった選挙報道が
公正であるかどうかを審議しなければならず、
審議の結果、選挙報道が公正ではないと認め
られるときは、当該インターネット言論社に
対し、当該選挙報道の内容に関する訂正報道
文の掲載等、必要な措置を命じなければなら
ない。
C インターネット言論社の歪曲された選挙報道
により被害を受けた政党又は候補者は、その
報道の公表があったことを知った日から10日
以内に書面で当該インターネット言論社に反
論報道の放送又は反論報道文の掲載(以下こ
韓国の公職選挙法におけるインターネット関連規定

の条において「反論報道」という。)を請求
することができる。この場合、この報道の公
表があった日から30日が経過した時には、反
論報道を請求することができない。

D インターネット言論社は、第 4項の請求を受
けたときは、遅滞なく当該政党若しくは候補
者又はその代理人と、反論報道の形式、内容、
大きさ及び回数等に関して協議した後、これ
を請求されたときから12時間以内に当該イン
ターネット言論社の負担で反論報道を行わな
ければならない。
E 第 5項の規定による反論報道協議がなされな
い場合に、当該政党又は候補者は、インター
ネット選挙報道審議委員会に即時反論報道請
求をすることができ、インターネット選挙報
道審議委員会はこれを審議し却下、棄却又は
認容決定をした後、当該政党、候補者及びイ
ンターネット言論社にその決定内容を通知し
なければならない。その場合、反論報道の請
求認容決定をしたときは、その形式、内容、
大きさ及び回数その他必要な事項を共に決定
し通知しなければならず、通知を受けたイン
ターネット言論社は、遅滞なくこれを履行し
なければならない。
F 「言論仲裁及び被害救済等に関する法律」第
15条(訂正報道請求権の行使)第 1項及び第
(注2)

4項から第 7項までの規定は、その性質に反
しない限り、インターネット言論社の選挙報
道に関する反論報道請求にこれを準用する。
この場合「訂正報道請求」は「反論報道請求」、
「訂正」は「反論」、

「訂正報道請求権」は「反
論報道請求権」、、

「訂正報道」は「反論報道」
「訂正報道文」は「反論報道文」と読み替え
る。

第10条の
3 サイバー選挙不正監視団

@ 中央選挙管理委員会及び市・道選挙管理委員
会は、インターネットを利用した選挙不正を
外国の立法 227(2006.2) 123


監視するために、選挙日前120日(選挙日前
120日後に実施事由が確定した補欠選挙等にお
いてはその選挙の実施事由が確定した後 5
日)から選挙日まで各々30名以内で構成され
たサイバー選挙不正監視団を設置、運営しな
ければならない。ただし、補欠選挙等におい
ては、選挙の種類、実施地域等を勘案し、中
央選挙管理委員会規則が定めるところに従い
設置する。

A サイバー選挙不正監視団は、政党の党員では
ない、中立的かつ公正な者により構成する。
B 第10条の 2(選挙不正監視団)第 2項後段、
(注3)

第 3項及び第 6項から第 8項までの規定は、
サイバー選挙不正監視団に準用する。この場
合「管轄区・市・郡選挙管理委員会」は「管
轄選挙管理委員会」、

「選挙不正監視団」は「サ
イバー選挙不正監視団」と読み替える。

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