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外交部:「光華寮」訴訟が京都地裁に差し戻された最高裁の決定に対し
遺憾と失望を表明
日本の最高裁判所が3月27日に大阪高裁および京都地裁の判決を破棄し、「光華寮」訴訟を京都地裁に差し戻した決定に対し、わが国政府は遺憾と失望を深く感じている。われわれはなお日本の司法独立を深く信じており、今後弁護士団と対策を検討し、司法を通じた手段によって理に基づいて続けて争い、全力でわが国の海外財産と国家の法的地位を守ろうとするものであり、日本の司法機関が公平な処理を行ない、最終的に公平公正な判決が出されることを切に希望する。
外交部は、中華民国は1945年から台湾を実効的に支配しており、1949年以来、中華人民共和国と両岸が分かれて統治されているこの事実はいまも全く変わっていない。「光華寮」は中華民国が1952年に日本において購入した留学生宿舎であり、中華人民共和国は1949年に成立後、いまだかつて台湾を支配したことはなく、日本国政府は1972年に中華人民共和国政府と外交関係を樹立したが、それは台湾における中華民国の存在の否定を許すものではなく、中華民国が取得した財産が「中華人民共和国の所有となり、同国が訴訟追行権者となること」は法律上絶対にあり得ないことである、と強調した。
また、外交部は、日本は自由民主主義を尊ぶ法治国家であり、その司法独立精神および制度はその他の要素からの影響を受けることはないはずである。本件はすでに一審、二審でわが国の勝訴判決が出されており、法律上十分な根拠を備えていることは相当肯定されている。本件は日本の最高裁で20年の間にわたって棚上げされた後、最高裁判決で本件訴訟の代表権が1972年以後、中華人民共和国に取って代わられたとしているが、わが国政府は、この判決が完全に現実を見ようとせず、形式ばかり重視した判決であり、理解しがたいもので、きわめて遺憾である、と指摘した。
【外交部 2007年3月27日】
「台湾週報」2007年 第13週号
http://www.roc-taiwan.or.jp/news/week/07/070327i.htm