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(回答先: Re: 日本軍の行為はナチス・ドイツと同罪であるから、問題なし?? 投稿者 たけ(tk) 日時 2007 年 3 月 13 日 20:58:28)
http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=phistory&nid=75805
ドイツ軍の慰安システム
No.62340 投稿者: nisiokatuyosi 作成日:2007-02-02 00:00:46
ドイツ政府は「人道に対する犯罪には時効はない」と宣言し、犯罪者の追及と処罰、被害者に対する補償を進めてきた。
ドイツの国家賠償については下記のスレッドを参照
日本側http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=phistory&nid=75355
韓国側http://enjoyhjapan.naver.com/tbbs/read.php?board_id=phistory&nid=75355
「人道に対する犯罪」とは、6百万人のユダヤ人殺害、二百万のポーランド知識人、それを上まわるロシア(旧ソ連)人の殺害、五十万のジプシー(ロマ)の集団殺害、大量の人体実験、不妊断種手術、障害者や病人の安楽死政策……といった一連のナチ犯罪を指す。しかし西尾幹二が指摘するように、「旧ドイツ軍による巨大規模の管理売春までは含まれていない」のである。今のところ責任者の追及も、補償の声も出ていない。
クリスタ・パウルは「日本と韓国の騒ぎが引き金になって、やっと問題が提起された」と書いているが、最近までドイツのジャーナリストたちは、日本人の加害意識と戦後補償がドイツに比べて著しくおくれていると非難する傾向にあった。
パウルが持ち出した慰安婦問題でも「旧日本軍の参謀本部がいわば売春宿のヒモとなって組織していた犯罪に…大抵は朝鮮_人の未婚の女性が……嘘っぱちの約束に釣られ(天皇のために女工や看護婦となって働きなさい、などといわれて)、身代金で買われるか、あるいは拐かされるかして、辱しめられ、監禁され、強姦凌辱の限りをつくされた…結局は関係省庁の文書庫のなかに多量の証拠書類が見つかった」(『フランクフルター・アルゲマイネ』紙の一九九五年七月二十八日付)といったような新聞記事が続出した。
また来日して戦後補償や慰安婦関係の集会に参加したドイツ人運動家もドイツの実態を知らない者が多く「ドイツの謝罪や補償を見習え」式のアピールを説いた人が少なくないが、モニカ・ビンゲン女史の様に日本でドイツ軍の慰安婦の実態を教えられ、「帰って補償問題に取り組む」決意を表明(九二年九月七日付朝日新聞)した者の例もある。
彼女が知った慰安婦文献とは、ドイツ連邦軍大学教授の職にあるザイラーが書いた戦時衛生をテーマとする地味な学術書『売春・同性愛、自己毀損―ドイツ衛生指導の諸問題一九三九−四五』という題名の本を指す。
次にその要点を紹介する。
目標
性病対策、秘密洩れの防止、レイプによる混血の防止など。
戦時の売春統制
一九三九年九月九日ドイツ内相は、国防軍軍人の健康を守るため、街娼を禁じ、売春宿はすべて警察の管理下におき、衛生上の監督を受けるよう指令を発した。
四〇年七月、ブラウヒッナュ陸軍総司令官は、フランス、オランダなど西方占領地のドイツ占領軍に対し性病予防のためドイツ軍人の利用に適切な売春宿を指定し、それ以外の利用を禁じる命令を出したが、ポーランド、独ソ開戦後のソ連などの東方占領地にも同様の措置がとられた。海軍も軍港に軍管理の慰安所を置いた。
国防軍慰安所の設置ドイツ本国では、特に軍専用の慰安所は設置されなかった。国防軍慰安所と親衛隊(SS)用の慰安所は占領地に開設され、地区司令官の監督下で、前線の中隊長が軍医と協力して運営に当った。
入場料は二−三マルク、高級慰安所は五マルクで、兵士が民間の売春宿に流れぬよう安価に抑えられた。全占領地における慰安所は五〇〇か所以上(一九四二年)。
検診
第一次大戦で二百万人の性病兵士を出す苦い経験を持つドイツは、性病予防を重視した。慰安婦は軍医と現地人の医師により週二回の検診を受け、性病にかかると直ちに入院させられた。効果は満足すべきものがあったと四三年一月二十七日付の国防軍総司令部報告は自讃している。
慰安婦の徴集
西方占領地では従来あった売春宿を軍の管理下におくだけで足りたが、東方占領地とくにソ連ではスターリンが売春を禁じていたので新設せざるをえず、慰安婦はしばしば強制徴用された。ドイツ本国への強制労働を拒否した若い女性は、代りに慰安所で働かされた。ユダヤ人女性も同様であった。
人種問題
人種法で「劣等人種」との性的交流は禁じられていたが、あまり守られなかった。たとえば三九年十月、ワルシャワのホテルの手入れで四〇のドイツ将校の部屋から三四人のユダヤ人女性が発見された。ザイトラーが収録しているドイツ軍慰安所の利用規則をみると
(1)強制登録制
(2)経営者と慰安婦の取り分は折半
(3)利用料金の統制
(4)コンドームの使用と事後消毒
(5)アルコールの持ち込み禁止
(6)暴力の禁止
(7)憲兵による監視
(8)慰安婦の外出制限
上記を見ると日本の例に酷似している。ただし、ドイツ軍のように性病の治療を怠った女性を処罰する規定は日本軍にはなく、むしろ性病にかかった兵士の方が降等処分などを受けた。
強いて差異をあげれば、ドイツ軍の場合は最高レベルでの命令で律し、運用や規則が徹底した効率主義で貫かれていたのに対し、日本軍は出先部隊のかなり低いレベル、それも輸送関係を除くと業者との非公式な談合に委ね、運用もかなりルーズだったらしい点である。したがって将来ドイツで補償問題が起きた場合には、日本と異なり国家補償だけしか考えられないのではないだろうか。
なおドイツには、他に類例を見ない特異な性システムが存在した。
ドイツ本国に強制連行した外国人労働者向けの慰安所は、日本でも類似の施設がないわけでもなかった(朝鮮_人徴用者、中国人連行者やマライの現地人兵補向けの慰安所など)が、悪名高い強制収容所内にこの種の女囚を利用した男囚向け施設が作られたことが明るみに出たのは、ごく最近のことである
クリスタ・パウルの研究によると、ヒムラーの指示で一九四二年頃からアウシュビッツを含む9箇所強制収容所内に設置されたという。目的は同性愛の排除とか、囚人の団結阻止とも言われれるが、労働成績を向上させる刺激策でもあったという。
この「恩典」に浴したのは、カポと呼ばれた囚人の職制が多かったが、政治犯も含まれていたようである。
ドイツ兵は慰安所システムが整備されていたからといって、征服地における強姦が少なかったわけではなく、ロシア、東欧、フランスなどで、多数の事例が報告されている。
なお、ドイツ・イタリア軍が共同で運営していたシシリー島の慰安所は、米英軍に占領された後,そのまま,米軍の慰安所として使用されたという。
参考文献
西尾幹二『歴史を裁く愚かさ』
クリスタ・パウル 『ナチズムと強制売春』
秦郁彦各著作
フランツ・ザイトラーの『売春・同性愛、自己毀損―ドイツ衛生指導の諸問題一九三九−四