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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070219i406.htm
不法入国で強制退去処分を受けた韓国人ホステス(44)が、入管難民法で処分後の5年間は再入国が認められないのに、韓国で名前を変えて旅券を再取得し、退去後に2回、日本に再入国していたことがわかった。
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韓国の最高裁にあたる大法院が2005年11月、改名を容易にできる決定を出したこともあり、同種の手口による不法入国が増えているといい、入管当局は水際の警戒を強めている。
大阪入国管理局や大阪府警曽根崎署によると、ホステスは、姓が「崔(チェ)」、名が「美景(ミ・ギョン)」だった昨年4月、旅券を持たず大阪市北区の飲食店で働いているところを入管難民法違反(不法入国)で摘発され、強制退去処分を受けた。
ところが強制退去後、韓国で名を「允栄(ユンヨン)」に改名。退去から3か月後の昨年8月、旅券を再取得して日本に入国し、同じ店で2か月間働き、昨年10月にいったん帰国。今年1月、再び入国して同じ店で働いていたが、今月1日、情報提供を受けて立ち入り調査した同入管と曽根崎署によって逮捕され、現在、大阪府内の入管施設に収容中。
調べに対し、ホステスは「強制退去処分を受けたので再入国のために名前を変えた」と供述しているという。
韓国の事情に詳しい関係者によると、韓国・大法院が05年秋、「本人の意思と必要性があれば、犯罪目的でない限り原則として改名を許可すべきだ」と決定し、許可率は100%近くに上昇したという。
改正入管難民法の施行で、今秋までに、国際空港などの入国審査窓口で指紋や顔写真の照合も始まる。大阪入管は「秋以降は水際で同一人物かどうか判断できるので、こうした不正入国は防げる」とし、それまでの間も取り締まりに全力を挙げるとしている。
(2007年2月19日14時41分 読売新聞)