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ハンナラ党が2日に緊急最高委員会議を開き、過去に罰金刑を受けたことのある人物からの公認申請を受け入れるとの方針を決定した。これまでは党規の規定に従い、不正に関する犯罪により実刑を受けた人物からの公認申請は認めないことになっていた。ハンナラ党はこの条項を「弾力的に」解釈することを決めたという。「弾力的」と言えば聞こえはよいが、要するにこの条項をうやむやにしようという意味にほかならない。
今回の方針転換により、朴槿恵(パク・クンヘ)前代表の側近である金武星(キム・ムソン)最高委員も公認申請を行えるようになった。金最高議員は1996年に公用周波数通信(TRS)通信事業者から2000万ウォン(約226万円)のわいろを受け取った容疑で罰金1000万ウォン(約113万円)と追徴金2000万ウォンの判決を受けている。
昨年9月に採用された党規第3条第2項は「収賄や違法資金の授受などの不正と関連して違法行為を犯し、刑が確定した場合、公認申請の資格を失う」としている。そして現行法では罰金刑も「刑」にあたる。この条項を「弾力的に」解釈したからといって、罰金刑が確定した人物が公認申請を行えるという内容にはならない。
ハンナラ党は、党規第9条が禁固以上の実刑判決を受け、裁判が進行中の人物は公認申請を行えないとしていることを根拠に、第3条第2項の「刑」も、禁固以上の刑と見なせると主張している。だが第9条は裁判が進行中の場合をさしたものであり、まだ刑が確定していない人の扱いを定めたものだ。
金最高委員にも言い分はあるだろう。刑は確定したが、その後の赦免で権利を回復しており、その後2度にわたって党の公認を受けて地域区で当選しているからだ。法的にも、政治的にも赦免されたと解釈することもできる。また金最高委員は2大派閥の1つにおいて中心的な存在の政治家だ。そうした人物について、総選挙での公認申請すら受け付けないのは、政界では非常識な話として受けとめられてもおかしくない。
だが同条項は、ハンナラ党が再選挙・補欠選挙で惨敗したのを受け、自浄努力の一環として設けたものだ。守れないような党規を決めておきながら、「われわれはこんなにも努力している」と叫んでいたことになる。
ハンナラ党のある古参議員は今回の事態に関連し、「政治は法よりも上だ」と語ったという。その人物の子息も、前科があるにもかかわらず、ハンナラ党の公認申請を行っている。法無視の政治が横行した盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権による弊害を一掃するとし、大統領選挙に勝利したハンナラ党が、自分たちの都合次第では法よりも政治を優先しようとしているのだ。
いっそのこと李明博(イ・ミョンバク)次期大統領と朴槿恵前代表が公式に「守れもしない党規を作ってしまった」と正直に謝罪した上で、党規を改正し、自分たちのやりたいように進めてはどうだろうか。だがそうするなら、二度とルールや秩序を守ると行った言葉は口にしないでほしいものだ。
http://www.chosunonline.com/article/20080204000050
※コメント:
朝鮮日報というと保守系であるため「ハンナラ党機関誌」のイメージが強いが、案外そうでもないようだ。
産経読売が「自民党機関誌」と化しているのとは大違いである。