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韓国速報
「子供の姓変更」1カ月間で6000件余り殺到
今年に入って「子供の姓変更制度」「親養子制度」「国民参与裁判制度」が新しく施行され、「裁定申請」の範囲が大幅拡大し、数千件の請願が殺到している。
31日、大法院によれば、1月だけで子供の姓と本貫の変更請求は、全国で6181件が受理され、この中の208件が認められた。
離婚後、前夫の子供を連れて再婚した女性が子供の姓と新しい父の姓を一致させようとする場合が大部分で、離婚した女性が1人で子供を育てながら、子供が自身の姓になるように変更して欲しいという事例もある。
一般の養子縁組と違い、実父母と法的関係が全部消滅する「親養子制度」は730件が受理され、39件が認められ、残りは手続き進行中だ。
親養子として養子縁組されれば、養子にした夫婦が婚姻中に産んだ出生児と見なされ、子供の姓と本貫が養父母のものに変わる。
刑事訴訟法改正にともなう「裁定申請」は1カ月で770件に達し、この中、ソウル高等法院で受理された件数が483件、釜山高等法院が133件で最も多かった。
裁定申請とは、犯罪被害にあって、告訴をしたのに、検察が不起訴処分を下して、抗告したが、これさえも棄却決定された時、高等法院の判断を求める制度で、裁判所が起訴決定を下せば、検察は必ず従わなければならない。
刑事訴訟法改正前は、公務員の職権乱用、不法逮捕・監禁、汚職暴行事件に対してだけ裁定申請が可能だったが、今年からはすべての告訴事件で拡大した。
韓国速報 08/2/1
http://www.worldtimes.co.jp/kansok/kan/soc/080201-2.html