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北朝鮮核実験:安保理・制裁決議(全文)(毎日新聞)
http://www.asyura2.com/0610/war85/msg/944.html
投稿者 熊野孤道 日時 2006 年 10 月 22 日 00:34:10: Lif1sDmyA6Ww.
 

http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/asia/northkorea/archive/news/2006/10/16/20061016ddm007030125000c.html

北朝鮮核実験:安保理・制裁決議(全文)
 <前文>

 国連安保理決議825号(93年)、1540号(04年)、1695号(06年、ミサイル発射に関する非難決議)、06年10月6日の議長声明(核実験予告に対する中止要求)の履行を再び求める。

 核、化学、生物兵器、発射手段の拡散は国際平和と安全保障の脅威となることを確認する。北朝鮮が同年10月9日に核実験を実施したとする声明、核拡散防止条約(NPT)と核不拡散体制を強める国際的な取り組みへ投げかける難題、(東アジア)地域と周辺に及ぼす脅威に深い懸念を表明する。国際的な核不拡散体制が維持され、NPTに基づいて、北朝鮮が核保有国の地位を築くべきでないと確信する。北朝鮮がNPTから脱退し、核兵器を追求することを非難する。

 北朝鮮の無条件での6カ国協議復帰拒否を非難する。中国、北朝鮮、日本、韓国、ロシア、米国が05年9月19日に発表した共同声明を支持する。北朝鮮が国際社会の安全保障と人道上の懸念に応える重要性を強調する。北朝鮮が主張した実験が(東アジア)地域と周辺の緊張を高めたことに強い懸念を表明し、国際平和と安全保障への明確な脅威となると定める。

 <本文>

 国連憲章第7章に基づき行動し、第41条の下に以下の措置をとる。

 1、決議1695号や06年10月6日の議長声明を無視し、国際社会の一致した非難、国際平和と安全への明確な脅威をもたらす同年10月9日の北朝鮮による核実験実施宣言を非難する。

 2、北朝鮮が追加的な核実験や弾道ミサイル発射をしないよう求める。

 3、北朝鮮のNPT脱退宣言を即時に撤回するよう求める。

 4、北朝鮮にNPTや国際原子力機関(IAEA)の保障措置(査察)復帰を要求し、NPT全加盟国が義務の履行を続ける必要性を強調する。

 5、北朝鮮が弾道ミサイル計画に関するすべての活動を停止し、ミサイル発射のモラトリアム(凍結)に復帰すべきだと決定する。

 6、北朝鮮はすべての核兵器と実存する核開発計画を、完全かつ検証可能で、逆戻りできない形で廃棄し、NPT加盟国に課せられた義務とIAEAの保障措置に厳格に沿って行動し、これらの必要措置の他にもIAEAが要求する可能性のある関係者、証拠書類、機器、施設へのアクセスを含め、IAEAに透明性のある措置を提示する義務があると決定する。

 7、北朝鮮は実存するすべての大量破壊兵器、弾道ミサイル計画を、完全かつ検証可能で、逆戻りできない形で廃棄すべきだと決定する。

 8、以下の通り決定する。

 (a)すべての国連加盟国は以下の品目について、自国を経由、もしくは自国民により、あるいは自国籍船や航空機を用いて、自国内から出たか否かを問わず、北朝鮮への直接・間接的供給、売却、移転を阻止しなければならない。

 (1)国連通常兵器登録制度の定義によるあらゆる戦車、戦闘用装甲車、大口径砲、戦闘機、攻撃用ヘリ、軍艦、ミサイルとミサイルシステム、さらに予備部品を含む関連資材と、安保理や今回の決議第12項で創設する(制裁)委員会(以下、委員会)によって決定した品目。

 (2)安保理文書06年814号と06年815号に列挙した品目、資材、装備、商品、技術は、今回の決議採択から14日以内に委員会が規約を修正・補完しなければ含まれる。文書06年816号のリストも考慮に入れるほか、安保理や委員会が北朝鮮の核、弾道ミサイル、大量破壊兵器に関連する計画に寄与する可能性があるとして決定する品目、資材、装備、商品、技術。

 (3)ぜいたく品(※定義などへの具体的言及なし)

 (b)北朝鮮は(a)(1)と(a)(2)に示した品目の輸出をやめなければならない。また、全加盟国はこうした品目を自国民により、もしくは自国籍船や航空機を用いて、北朝鮮内から出たか否かを問わず、北朝鮮から調達することを禁じなければならない。

 (c)全加盟国は(a)(1)と(a)(2)に示した品目を準備したり、製造、維持、使用するため自国民により、もしくは自国から、あるいは北朝鮮国民によって北朝鮮から、技術訓練や助言、用役、助力を供与・享受してはならない。

 (d)全加盟国は、それぞれの法手続きに従い、決議採択日かそれ以降に自国領内にあり、直接・間接的に北朝鮮の核、大量破壊兵器、弾道ミサイル関連計画に違法な手段を含む関与をしたり、支援を提供したと委員会か安保理が認定した個人・法人、もしくはそれらのため指揮下で活動している個人・法人によって所有、管理されている資金その他の金融資産、経済的資源を即座に凍結しなければならない。

 また、こうした個人や法人の利益のために自国民やあらゆる個人・法人が自国領内で、いかなる資金その他の金融資産、経済的資源も利用しないよう阻止しなければならない。

 (e)全加盟国は、北朝鮮の核、弾道ミサイル、その他の大量破壊兵器関連計画に関係する北朝鮮の政策を支持したり助長したりすることを含め、同政策に責任を持つ者と委員会や安保理が認定した人物と家族が、自国領内に入国したり通過したりすることを阻止するため、必要な措置を取らなければならない。ただし、この条項は、自国民が自国に入国することを拒否するよう強いるものではない。

 (f)この条項の要求を順守するため、また、それによって、核、化学、生物兵器、それらの運搬手段、関連物資の密輸を阻止するため、全加盟国は、各国政府当局や法律に従い、国際法に準拠して、必要であれば北朝鮮に出入りする貨物の検査を含む協調行動を要請されている。

 9、以上第8項は、以下に該当すると関係国によって決定された金融その他の資産もしくは資源には適用されない。

 (a)食料、家賃、住宅ローン、医薬品、治療費、税金、保険料、公共料金の支払いなどの基本的支出、または法的サービスの提供に関する応分の職業的報酬と債務の弁済、もしくは凍結資金や金融資産その他の経済的資源を維持するために国内法が規定する手数料やサービス料で、関係国が委員会にそうした資金、金融資産その他の経済的資源の利用を認可する意思を届け出、委員会が届け出を受けてから5営業日以内に否定的決定を出さないもの。

 (b)特別な支出のため必要なもので、関係国が決めた旨を委員会に届け出、認められたもの。

 (c)司法、行政、仲裁上の先取特権や審判に従うもので、先取特権や審判が今回の決議採択日より前に記録され、第8項(d)にかかわる個人や安保理、委員会が特定した個人や法人の利益にならず、関係国から委員会に届け出があったもの。

 10、第8項で定められた措置は、委員会によって移動が宗教上の義務を含む人道的に必要な措置とみなされるか、義務の除外が決議に役立つとみなされた場合は適用しないと決定する。

 11、第8項の条項を効果的に実施するため、全加盟国は決議採択から30日以内に各国のとった措置を安保理に報告するよう呼びかける。

 12、以下の目的のために安保理全加盟国で構成する委員会の設立を決定する。

 (a)第8項に記された品目、資材、装備、商品、技術を製造・保持する国を中心にすべての国から、決議を効果的に実施するために取られた措置に関する情報と、ほかにも有効的と思われる情報を得る。

 (b)第8項で課せられた措置への違反行為の情報に対する適切な対応を調査し、行動する。

 (c)第9、10項で課せられた除外措置の要求を検証・決定する。

 (d)第8項(a)の(1)(2)を履行するため、追加の品目、資材、装備、商品、技術を決める。

 (e)第8項(d)(e)で課せられた措置に関する追加の人物と法人を特定する。

 (f)決議が課した措置を履行するため必要と思われるガイドラインを発令する。

 (g)第8項で課せられた措置をより効果的に履行するため、所見と勧告とともに最低90日間に1度は行動について安保理へ報告する。

 13、すべての国が外交努力を強化し、緊張を高める行動を抑制し、中国、北朝鮮、日本、韓国、ロシア、米国が05年9月19日に発表した共同声明の即時履行のため6カ国協議の早期再開を促し、検証可能な朝鮮半島の非核化を達成し、朝鮮半島と東アジアの平和と安定を維持する取り組みを歓迎する。

 14、北朝鮮が無条件に6カ国協議へ復帰し、中国、北朝鮮、日本、韓国、ロシア、米国が05年9月19日に発表した共同声明を即時履行するよう働きかけることを呼びかける。

 15、北朝鮮の行動を継続的に再点検し、北朝鮮が決議の項目を履行した時に必要となる制裁措置の強化、修正、停止、解除を含め、第8項に含まれる措置が適切であるか再点検できるよう備えることを再確認する。

 16、更なる決断が必要であることを強調し、追加的な措置が必要であることを明記する。

 17、この問題に引き続き活発に取り組むことを決める。

毎日新聞 2006年10月16日 東京朝刊

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