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≪昨日の報道ですが簡単に流れを知るために≫祖国で生きる権利 中国残留孤児 あす神戸地裁判決(神戸新聞)
http://www.asyura2.com/0610/senkyo28/msg/736.html
投稿者 gataro 日時 2006 年 12 月 01 日 19:00:58: KbIx4LOvH6Ccw
 

(回答先: 残留孤児訴訟で賠償命令 国の責任認める ―東京新聞 投稿者 天木ファン 日時 2006 年 12 月 01 日 12:08:29)

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000180116.shtml から転載。

祖国で生きる権利 中国残留孤児 あす神戸地裁判決

2006/11/30

「日本人らしく生きる権利を」。祖国を相手に訴訟を起こした兵庫訴訟の原告団=2004年3月30日、神戸市中央区  国が早期の帰還措置を取らず、帰国後も十分な支援を怠ったとして、兵庫県内の中国残留日本人孤児六十五人が、一人当たり三千三百万円の国家賠償を求めた集団訴訟の判決が十二月一日、神戸地裁で言い渡される。原告は「祖国日本で日本人らしく生きる権利」を訴えてきたが、全国十五地裁で起こされた訴訟のうち最も早い大阪地裁判決では、原告の請求が棄却された。二番目の判決となる兵庫訴訟に注目が集まる。(三島大一郎)


■奪われた人権

 原告側が強く訴えるのは、「日本人として、日本の地で、人間らしく生きる権利」。帰国が遅れ、日本に永住帰国後も十分な支援を受けられず苦しい生活を強いられていると、憲法で保障されたこの権利を六十年にわたり侵害されてきたと主張している。

 国側は「あいまいな権利」と反論する。大阪判決は「具体性を欠き、権利とは認められない」と国側の主張に沿った判断を下した。原告側はこの判決を「孤児が奪われた人権を軽視している」と批判している。

■補償の義務

 もう一つの争点は、早期帰国の実現と継続的な自立支援。国側はいずれも「戦争損害に対する補償措置」とする立場で、そのあり方や内容は「政府の裁量に委ねられている」として、国に損害賠償責任はないとする。

 大阪地裁は、自立支援については国の主張を認めた。他方、「早期帰国を進める義務が国にあった」と認定。しかし、日中国交回復(一九七二年)までは中国政府の協力が得られず、実行不可能だったとした。

 原告は国交回復前からの義務違反があるとし、「中華人民共和国の成立時(四九年)、中国政府への働き掛けが不十分だった」などとしている。

     ◇

 兵庫訴訟が神戸地裁に提訴されたのは、二〇〇四年三月。全国十五地裁で提起された訴訟(原告計約二千二百人、一高裁で係争中)の中で、十一番目。計十二回の口頭弁論が開かれ、原告約二十人が法廷に立ち、通訳を介して厳しい半生を中国語で訴えた。原告の平均年齢は六十五歳。戦争被害に対する国の対応を問う訴えを司法はどう判断するのか。判決言い渡しは午前十時から。


 中国残留日本人孤児
 国策の「満州移民政策」で、中国東北部(旧満州国)に渡った日本人は約32万人。敗戦時の混乱で肉親と別れ、現地に置き去りにされた子どもを、中国残留日本人孤児という。厚生労働省は、孤児を当時の年齢がおおむね13歳未満の子どもと定義。孤児らは中国の養父母のもとで育てられた。日中国交回復(1972年)の9年後、肉親捜しの訪日調査が始まるなど、これまでに約2千5百人が帰国。多くが日本語を話せず、高齢化と就業難などで7割以上が生活保護を受けている。現在も約3百人の孤児が中国に残っているとされる。


◆中国残留孤児をめぐる流れ◆

1932(昭和7)年 満州国建国、移民開始
1936(昭和11)年 広田内閣で満州国への大量移民政策
1945(昭和20)年 ソ連軍が侵攻、終戦で満州国消滅。移民総数約32万人
1946(昭和21)年 政府による邦人引き揚げ開始
1949(昭和24)年 中華人民共和国樹立。日本政府承認せず、国交断絶。引き揚げ中断
1952(昭和27)年 日本赤十字会など民間レベルで引き揚げ再開
1958(昭和33)年 長崎切手展で中国国旗侮辱事件。民間の引き揚げ事業も中止に
1959(昭和34)年 未帰還者特別措置法制定。残留孤児が戦時死亡宣告の対象に
1972(昭和47)年 日中国交回復
1975(昭和50)年 国は帰国孤児を外国人と扱うと通知。身元保証人が必要に
1981(昭和56)年 第1回残留孤児訪日調査
1984(昭和59)年 定着促進センター設立。残留孤児の日本語教育実施
1994(平成06)年 自立支援法制定
1999(平成11)年 残留孤児の集団訪日調査が終了
2002(平成14)年 関東の残留孤児637人が東京地裁に初の国家賠償訴訟。計15地裁で、原告約2200人が提訴
2005(平成17)年 大阪地裁で初の判決。原告の請求棄却
2006(平成18)年 神戸地裁で全国2番目の判決

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