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イブキ文科大臣の発言について報道以上に恐ろしい内容かもしれないので記しておきます。
http://www.asyura2.com/0610/senkyo28/msg/465.html
投稿者 下戸彩 日時 2006 年 11 月 23 日 23:42:32: yZ.kO/yAkn3xw
 

(穴に向かって叫ぶ)

http://aayumi23.exblog.jp/5012680

イブキ文科大臣の発言について報道以上に恐ろしい内容かもしれないので記しておきます。

asahi.comより
http://www.asahi.com/politics/update/1122/010.html
引用開始

 伊吹文部科学相は22日の参院教育基本法特別委員会で、政府の教育基本法改正案が、教育は「不当な支配」に服することはないと規定していることについて「国会で決められた法律と違うことを、特定のグループ、団体が行う場合を『不当な支配』と言っている」と語った。一方、法律や政令、大臣告示などは「国民の意思として決められた」ことから、「不当な支配」にあたることはないとの考えを強調した。

 現行の教育基本法は「教育は、不当な支配に服することなく」と規定。政府の改正案も、この表現を踏襲しつつ、「法律の定めるところにより、行われるべきだ」との規定が追加された。

 これまで教職員組合などは「不当な支配」の規定を、教育行政による教育現場への「介入」を阻止する「盾」と位置づけてきた。また、9月の東京地裁判決では、国の学習指導要領に基づき国旗掲揚・国歌斉唱などを強要する都教委の通達や処分が「不当な支配」にあたると判断された。

引用終わり

私は今日になって、例によって参議院インターネット審議中継

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/

で審議の模様を見た。

それによると、上記の記事では「不当な支配」とは「国会で決められた法律と違うことを、特定のグループ、団体が行う場合」だとイブキは言っているが、別の答弁機会には以下のようにも言っている。


「国民全体の意思でないグループ、あるいは国民全体の意思でない思想によって教育を行うという場合、これは当然それ(不当な支配)にあたる。」

これだけ読んだらオウム真理教のことなんぞを思い浮かべ、ついうなづいてしまうかもしれない。しかし忘れてはいけないのが改悪案第十三条だ。

第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

つまり、団体やグループではない家庭において、親が個人的価値観(思想)―キリスト教、仏教などの各宗教、または最近はやりのシュタイナー教育やモンテッソーリ教育などの特定の教育観(つまり思想)―に基づいて行う教育も「ダメ」となる可能性がある、ということだ。今後決まる法律、政令、大臣告示とその「個人の価値観」が矛盾することがあれば、それら法律などと「矛盾しない限りにおいて」しか子どもに教えたり、実践してはいけないことになるかもしれない。

実はこれは敗戦前に国民に押し付けられていたことのソックリな繰り返しである。例えば戦前にも信教の自由は「あった」。ところがその「自由」とは、天皇崇拝の国家神道に違背しない限りにおいて、というありがた〜い条件がつけられたものだった。

「戦前も民主主義だった、何故なら選挙が行われていたから」などと言う人に時々お目にかかるが、国民をほとんど一人残らず洗脳したり、政府にとって都合の悪い思想から隔離しておいて選挙なんかやったって、何の意味があるだろうか。

恐ろしいのは、徹底的な皇民化教育が始まってから学齢期を迎えた人(つまり敗戦時に10台前半だった人)は、どんなムチャクチャな洗脳や隔離が行われていても、それと気づくことさえできなかったらしいことだ。が、今はそこには深くは踏み込まない。

・・・そんなことをちょっと考えるだけでも、思想・信条の自由こそが、民主主義の基本だということが分かると思う。イブキはしきりと「国民全体の意思」を連発していたが、その国民全体の意思の正当性も正統性も現憲法と現行教育基本法に依存しているという肝心なことをまるで理解していない。

http://www.asahi.com/politics/update/1122/010.html

教育行政、「不当支配にあたらず」 国会審議で文科相

2006年11月23日00時07分

 伊吹文部科学相は22日の参院教育基本法特別委員会で、政府の教育基本法改正案が、教育は「不当な支配」に服することはないと規定していることについて「国会で決められた法律と違うことを、特定のグループ、団体が行う場合を『不当な支配』と言っている」と語った。一方、法律や政令、大臣告示などは「国民の意思として決められた」ことから、「不当な支配」にあたることはないとの考えを強調した。

 現行の教育基本法は「教育は、不当な支配に服することなく」と規定。政府の改正案も、この表現を踏襲しつつ、「法律の定めるところにより、行われるべきだ」との規定が追加された。

 これまで教職員組合などは「不当な支配」の規定を、教育行政による教育現場への「介入」を阻止する「盾」と位置づけてきた。また、9月の東京地裁判決では、国の学習指導要領に基づき国旗掲揚・国歌斉唱などを強要する都教委の通達や処分が「不当な支配」にあたると判断された。

 しかし、伊吹氏は、政府案の規定は、教育に対する「政治結社、イズム(主義)を持っている団体の介入を排除する」目的だと説明。むしろ、一部の政党や組合などによる「介入」を念頭に置いていることを示唆した。

 一方、安倍首相は、国旗・国歌について「学校のセレモニーを通じて敬意・尊重の気持ちを育てることは極めて重要だ」と強調。「政治的闘争の一環として国旗掲揚や国歌斉唱が行われないのは問題だ」と批判した。

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