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住基ネット 住民逆転敗訴(違憲判決判事死亡から1週間)
http://www.asyura2.com/0610/senkyo28/msg/1162.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2006 年 12 月 12 日 00:16:38: N0qgFY7SzZrIQ
 

 違憲判決判事の謎の死からほぼ1週間後にこの判決。

 このニュースの報じ方はかなり多様。読売など「住基ネット合憲」などと言い切るところも。1審判決との矛盾が気になるところ。

>「公権力が正当な理由に基づき、本人確認情報を収集、管理、利用
することは『公共の福祉』による制限として許される」
と言うのを聞くと、国会審議中の「愛国者法」こと「教育基本法・改」論議にあった
「国家が法に基づいて行うことは『不当な支配』ではない」
発言と奇妙に一致している。

 いつから司法は行政代弁者になったのだろう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここから)
「住基ネット、住民逆転敗訴:名古屋高裁金沢支部 
大阪と判断割れる」

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061211/eve_____sya_____001.shtml

 住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の運用はプラ
イバシー権を侵害し違憲などとして、石川県の住民二十八
人が県などに個人情報の削除などを求めた訴訟の控訴審判
決で、名古屋高裁金沢支部の長門栄吉裁判長は十一日、「
住基ネットはプライバシー権を侵害するものではなく、憲
法一三条に違反しない」として、個人情報の削除を命じた
一審金沢地裁判決を取り消し、住民側の請求を棄却した。
住民側は上告する方針。
 住基ネット訴訟では昨年五月、金沢地裁が初めて違憲と
認め、大阪高裁も先月三十日、違憲判決を出したが、ほか
は住民側が敗訴。大阪高裁判決を受けて、大阪府箕面市は
七日、上告断念を表明していた。
 長門裁判長は判決理由で、プライバシー権を害する恐れ
がある場合、住民側には自分の情報の開示を自分で決める
権利(自己情報コントロール権)があると認定。
 しかし住基ネットで扱う氏名、住所、生年月日、性別、
住民票コードなど本人確認情報は「個人の人格的自律や人
格的生存に直接関係するものではない」と指摘。「公権力
が正当な理由に基づき、本人確認情報を収集、管理、利用
することは『公共の福祉』による制限として許される」と
した。
 住基ネットの運用について「住民の一部の不参加を許容
すれば、システム本来の機能を果たし得ない」と判断。利
便性よりもプライバシーの保護を望む住民についても、「
住基ネット導入の正当性は否定されない」とした。
 また北海道斜里町で住基ネット端末の操作マニュアルな
どが職員のパソコンからネット上に流出したり、帯広市で
職員が目的外閲覧をしたケースは「ごく例外的な事例で、
制度的な欠陥を示すものではない」と指摘。住民側が主張
した本人確認情報を利用した名寄せなどの危険性に対して
は「自治体の職員が法律を順守する限りは具体的危険性は
ない」と述べた。
 控訴審で、住民側は「自己情報コントロール権も憲法一
三条で保障されたプライバシー権に含まれる」とし「住民
票コードを使って簡単に個人情報の検索、名寄せがされる
」と主張。県などは「住基法などで目的外の利用を禁止し
ており、対策は十分」と反論した。
 住民側は一審で、個人情報の削除と国や県などに一人当
たり二十二万円の損害賠償を請求。金沢地裁判決は「自己
のプライバシーの権利を放棄せず、住基ネットからの離脱
を求める住民への適用は憲法一三条に違反する」と認め、
賠償請求は棄却。県などが控訴した。

 岩淵正明・住民側弁護団長の話 速やかに上告して最高
裁で主張をさらに補充し、住基ネットからの離脱を最終的
に認めさせるよう、上告審で闘う。

 石川県のコメント 住基台帳ネットシステムの適法性、
有効性について、県側の主張が認められた妥当な判決であ
ると考えています。県民の信頼が得られるよう、引き続き
安全かつ適切な運営に努めていきます。
〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで)

 自治体によっては個人の権利を認めるところも。
■「Re: 被告である箕面市が高裁判決を確定させ」 戦争が全
てを解決する
http://www.asyura2.com/0610/senkyo28/msg/1008.html

関連:
■「大阪高裁判事自殺か 住基ネットに違憲判断」 [CHUNICHI WEB PRESS] 【共同通信】 いいげるhttp://www.asyura2.com/0610/senkyo28/msg/813.html

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