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(回答先: 総務省、インターネット上の違法・有害情報へのプロバイダによる自主規制への意見を募集(RBB TODAY) 投稿者 片瀬テルミドール夏希 日時 2006 年 10 月 25 日 17:33:12)
2006年07月03日
http://ch06683.kitaguni.tv/e273455.html
はなゆーさんから頂いたTB、法務省が「違法ではない有害サイト」の削除基準の指針を策定する。
http://alcyone.seesaa.net/article/20139021.html
ちょっと気になったのは、「公序良俗」という言葉。
これは裁判所が判断することじゃ無かったのかな?
法律で公序良俗を掲げているのは、民法90条である。
第90条
公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス
これは、裁判所が最後の最後に抜く、伝家の宝刀である。
「本契約は公序良俗に反し、これを無効とする」と言えば、あらゆる契約がチャラになるのだから、これは凄い規定なのだ。
具体的に公序良俗に反すると裁判所が認めたケースには、例えばこんなのがある。
女性社員は結婚したら退社するという社内規定。
採用した際に内規は説明しているし、本人自筆の誓約書もあり、これを承知で入社したはずだと、裁判で争われたが、裁判所は認めなかった。このような形での退職制度は女性を不当に差別するもので、公序良俗に反し無効だとされた。
子供が生まれたら部屋を明け渡すという条件でのアパート入居契約。
法律上は全く問題のない手続きによって交わされた契約であったが、やはり裁判所はこの特約を無効だとしている。このような特約は「借主に不利な特約(借家法6条)」であり、公序良俗に反するというのが、その理由である。
もっと分かりやすい例を挙げれば「一千万でAを殺すと、こいつ(被告)は約束した。俺(原告)は前金で半分の500万払ったのに、こいつ(被告)はいっこうにAを殺さない。契約不履行だ。金返せ」という訴え。これは裁判所では通らない。契約そのものが公序良俗に反するからだ。まあ世間一般でも通らないと思うが。
さて、このような公序良俗規定、その法的な根拠は・・・(たぶん)・・無い。
だからこそ、伝家の宝刀なのであって、裁判所も滅多に抜くことはない。
そういう意味では、権利濫用の法理に似ている。
既存の法律を条文通りに適用していては、どうやっても正義を実現できない(と誰もが認める)時、最後の最後に拠り所となるのが、公序良俗の法理なのである。
だから、役所が勝手に「公序良俗」を指針にしては、いけないのだ。
それこそが、公序良俗に反する。
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