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「共謀罪」創設、今国会成立を断念…重要法案を優先
与党は23日、犯罪実行の事前合意を罪とする「共謀罪」創設を柱とした組織犯罪処罰法改正案の今国会成立を断念した。
成立を目指せば、法案に強く反対する野党の審議拒否などで国会の混乱が予想されることから、与党は重要法案としている教育基本法改正案などを優先すべきだと判断した。来年の通常国会以降の成立を目指す。
安倍首相は23日、自民党の二階俊博国会対策委員長らに「教育基本法改正案を最優先する。あとは現場の判断に任せる」と指示した。二階氏らは衆院法務委員会の与党理事と協議し、組織犯罪処罰法改正案成立は難しい、との見方で一致。与党は23日夜開かれた、法務委筆頭理事協議で、同法改正案の代わりに、信託制度を84年ぶりに抜本改正する信託法改正案の審議入りを提案した。
民主党はこれまで共謀罪創設の必要性は認め、今年の通常国会でも、共謀罪の適用範囲を限定する与野党修正協議に応じていたが、今国会を前に、法案成立そのものを認めない方針に転換した。民主党は信託法改正案の審議を最大限引き延ばし、組織犯罪処罰法改正案の審議を阻止することにしている。
組織犯罪処罰法改正案は2003年、国際組織犯罪防止条約を批准するための国内法整備の一環として国会に提出された。しかし、民主党が反対したため、審議は進まず、衆院解散で過去2回廃案となっている。
(2006年10月24日3時1分??読売新聞)
この間も申し上げたとおり、この「共謀罪」が通らないとバカ殿政権としてはその後のミッションが大変困難になります。「共謀罪」法案は何としても成立させなければならない、大変重要な法案です。そこで今日は「共謀罪」がどのように使用されるか、どういう人たちがターゲットになるか、「最優先」課題である「教育基本法改正案」を例にとって、あの、中川政調会長が分かりやすく説明しますのでよく聞きましょう。先生昨日もゴキゲンであります。
中川政調会長:「日教組の一部、免許はく奪だ」と批判
自民党の中川昭一政調会長は毎日新聞のインタビューで、教員免許の更新制度に関連して「日教組の一部活動家は(教育基本法改正反対の)デモで騒音をまき散らしている」としたうえで「下品なやり方では生徒たちに先生と呼ばれる資格はない。免許はく奪だ」と述べ、教員の組合活動を強く批判した。
今国会の最重要課題である教育基本法改正案の審議が25日にも再開することを念頭に、成立阻止を掲げる野党や日教組をけん制したものとみられる。こうした姿勢に対して、野党側は「教育を政争の具にしようとしている」(民主党の松本剛明政調会長)と反発しており、激しい論戦が展開されそうだ。
毎日新聞 2006年10月23日 3時00分
やはり政調会長だけあって「共謀罪」見送りの方針はとっくにご存知、どうせそういうことなら言ってしまおうというわけで、ひとり「共謀罪」状態であります。「暴走」は湘南と北朝鮮に限った話ではないようです。いきなり名指しされたターゲットはやっぱり「労働組合活動家」です。こいつらは邪魔っけでありますからして、排除しなければなりませぬ。そのための「共謀罪」なんですが。ああそれなのに。「断念」とは何ということか。それならばということで「教育基本法」の「改正」に反対するような輩の教員免許を剥奪することを思いついた様子です。ただし問題は、その「免許はく奪」が「改正」による教員免許の更新制度の発効を前提としなければ不可能であること、つまりこの「改正」の成立阻止を主張する「日教組の一部活動家」の活動を阻止するためには、逆に既に「成立」していなければならないというところですが、この矛盾に気がつかないのはさすがはアル中です、なんて馬鹿にしてはいけないのです。
中川氏は実は「教員免許の更新制度」の話なんかしていなのです。いや、してるんですが心ここに在らず、「日教組の一部活動家」の活動を封じることを「免許はく奪」と言ってしまったのでした。たしかに教員免許がないと日教組の組合員資格がなくなるんでしょう。法案の成立前にこの連中を黙らせたいわけで、本来ならそのための「共謀罪」なのですが、それが見送られてしまったのでちょっと頭が混乱してしまっただけです。これじゃ予算も人員も振り分けてくれないのにむやみに大きなプロジェクトを任されるようなものです。そりゃないだろ。
人間というものは期待が外れるとその後どうしたらいいのか一瞬わけがわからなくなるものです。特に「共謀罪」と「教育基本法改正案」は、その目指すところが似通っているのでなおさら混乱に拍車をかけます。ですから「また酒を飲み過ぎるから」などと言って中川氏を批判するのは酷というものです。実際には彼は酔った振りをしてバカ殿が言いたくても言えないことを代弁しています。バカ殿は素面でも酔っぱらいと同じ程度なのか、中川氏が酔っていてもバカ殿程度には明晰なのか、政治の世界は難しいものです。もっとも世間では酔っぱらいと一緒になって「騒音をまき散らしている」人は、共に「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為」をしているもんだと思うことになっています。てゆうか「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」においては、その「幇助」について「正犯に準ずる」罰則を定めているところです。いやー他人事じゃないな。
(罰則等)
第四条 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
3 第一項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
posted by 珍風 at 22:52
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