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http://www.janjan.jp/government/0610/0610042249/1.php
憲法73条は安倍内閣のためにある!? 2006/10/06
■違憲・違法行為を「適切」と強弁
東京都教育委員会が、卒業式・入学式などで「国歌」斉唱をしなかった、あるいは起立しなかった教職員の大量処分に対して、東京地裁が「憲法違反」「法律違反」と判断したことは、記憶に新しいところです。
これについて安倍首相は10月3日の衆議院本会議で、こう述べました。
「(国旗や国家を)尊重する態度を育てることは重要だ。東京都は適切に判断し、対処していただいている」。
裁判所が違憲・違法と判断した東京都教育委員会の通達や処分を、明確な法的根拠もなく「適切」だと強弁する安倍首相の姿勢には、あきれ果てるばかりです。
99年、国旗国歌法案が上程された際、日弁連は「法制化によって強制の傾向が強まることは問題である」と指摘し、その2年前にも「子どもの権利条約」の立場から、教育現場での「日の丸」「君が代」の事実上の強制の実態について「賛同しない子どもの思想・良心の自由が侵害されている」との報告を発表しています。この法案審議の前後には、政府自身が何度も、これは「強制するものではない」と説明しています。
今回、教育委員会による処分という、公権力の「強制」に対して、それを憲法上の「思想・良心の自由」の侵害であり、教育基本法上の「不当な支配」に当たるという判断は、法的に見て当然です。日弁連の指摘、政府見解、そして裁判所の判決に照らして、明らかに違憲・違法である行為を「適切」、と強弁する安倍首相の「法治主義」についての認識不足、「遵法精神」の欠如を指摘しなければなりません。
安倍首相はその日の答弁で、こうも付け加えています。「全国の学校で国旗国歌に関する指導が適切に行われるよう、しっかり取り組んでいく」。安倍首相は、憲法違反・法律違反という司法判断が下されたにも拘らず、都教委の指導を、「適切」と言い張るだけでなく、「全国の学校」に展開しようというのです。
違憲・違法行為を推進し、それを教職員のみならず、児童・生徒に指導・強制するというのですから、安倍首相が提唱する「教育再生」がどのようなものか、よく分かります。
■法律の誠実な執行を
ところで、日本国憲法第73条は「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」と定めていますが、それに続けて、こう謳っています。「法律を誠実に執行し、国務を総理すること。」
まるで、違憲・違法行為を推進する安倍内閣への、戒めのためにあるような条文です。安倍首相はもう一度よく憲法を勉強し直し、「誠実に法律を執行」することに努めていただきたいと思います。
(秀嶋泰冶)
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