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□ビートルズ生演奏で著作権軽視、バー経営者に有罪 [読売新聞]
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070123i401.htm
ビートルズ生演奏で著作権軽視、バー経営者に有罪
「著作権を甘く見過ぎていた」――。ピアノの生演奏を売り物にしてきたバーの経営者に、東京地裁は22日、懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)を言い渡した。
ビートルズなどのナンバーを無断で演奏させたことが著作権法違反の罪に当たるとされた。著作権を軽んじた“ツケ”は、あまりにも大きかった。
有罪判決を受けたのは、東京都練馬区で「ビストロ・ド・シティ」を経営する豊田昌生被告(73)。クラシック好きが高じ1981年、ピアノの生演奏を聴かせるバーを開店。地元の音大生をアルバイトに雇い、週に数回程度、ショパンなどの名曲を演奏させた。
「ビートルズも弾いてよ」。客のリクエストに軽い気持ちで応じ、ビートルズやビリー・ジョエルなどの曲も披露するようになったが、当時は違法演奏と思っていなかった。
ビートルズなどの楽曲の著作権を管理するのは、日本音楽著作権協会(JASRAC)。85年10月、店を訪れた協会職員が、生演奏には利用許諾契約を結んで使用料を払う必要があると告げたが、豊田被告は「みんなが払っている訳ではないし、お客に頼まれた時に演奏するだけ」と、契約を拒否した。
JASRAC側は、その後の説得にも豊田被告が応じなかったため、2001年、東京地裁に演奏禁止の仮処分を申請、認められた。JASRACによると、カラオケや生演奏での使用料は、客席数や演奏時間などを基準に算定。同店には33席あり、1曲当たり90円。仮処分の時点では、過去10年分の未払い使用料は約840万円とされた。
だが「計算方法が納得できない。負債を抱え、支払いはできない」と拒み、演奏を続けた。JASRACは同法違反容疑で警視庁に訴え、豊田被告は昨年11月に逮捕された。
今月15日の初公判。豊田被告は被告人質問で、「まさか逮捕されるなんて。法律を甘く見ていた。演奏料を客からとっている訳ではないので、払わなくていいと思っていた」と悔いた。
判決後、豊田被告は「バーを続けたいのは山々だが、自転車操業で借金もあり、過去の使用料を支払う余裕がない。JASRACには分割払いをお願いしているが、契約できなければ、ピアノは処分するつもりだ」と、苦悩をにじませた。生演奏は、逮捕を機に中止している。(溝田拓士)
(2007年1月23日3時13分読売新聞)
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