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□妻の転居先「探偵に頼んで調べた」、殺害の夫が供述 [読売新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061224-00000201-yom-soci
妻の転居先「探偵に頼んで調べた」、殺害の夫が供述
12月24日9時43分配信読売新聞
配偶者暴力防止・被害者保護法(DV防止法)に基づく接近禁止命令を受けていた徳島市国府町、自称カイロプラクティック店経営木村輝彦容疑者(41)が別居中の妻弘子さん(40)を刺し殺した事件で、木村容疑者が弘子さんの転居先について、徳島県警の調べに「探偵に頼んで調べた」と供述していることがわかった。
また、弘子さんの全身が刃物で何度も刺され、深く傷つけられていることも判明し、県警は強い殺意があったとみている。
調べでは、木村容疑者に対する接近禁止命令が出された11月8日の直後、弘子さんは犯行現場となった吉野川市内の住宅に入居した。転居先は木村容疑者には告げておらず、限られた親族などしか知らなかった。動機について、木村容疑者は「許せなかった」などと話している。
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□刺殺:妻を日本刀で DVで接近禁止命令中の夫、容疑で緊急逮捕−−吉野川市 /徳島 [毎日新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061223-00000197-mailo-l36
刺殺:妻を日本刀で DVで接近禁止命令中の夫、容疑で緊急逮捕−−吉野川市 /徳島
12月23日16時1分配信毎日新聞
21日午後6時ごろ、吉野川市鴨島町上浦の集合住宅の1室で、看護師、木村弘子さん(40)が、別居中だった夫の徳島市国府町芝原、自営業、木村輝彦容疑者(41)に日本刀の脇差しで腹部を刺された。弘子さんは出血多量で間もなく死亡。木村容疑者は約2時間後、親類に付き添われ徳島東署に「妻を刃物で刺し殺した」と自首してきたため、同署が殺人容疑で緊急逮捕した。木村容疑者は徳島地裁から配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV法)により、弘子さんに近付かないよう保護命令(接近禁止)を受けていた。
県警捜査1課と吉野川署の調べでは、木村容疑者は21日午後6時ごろ、弘子さん方を訪問。自宅から持ってきた脇差し(刃渡り約50センチ)で弘子さんを刺し、殺害した疑い。「待ち伏せして、玄関で刺した」などと供述している。
関係者によると、木村容疑者と弘子さんは離婚調停中で、10月下旬ごろから別居。徳島地裁は11月8日、木村容疑者が弘子さんに対し繰り返し暴力を振るったとして、つきまといや訪問を6カ月間禁止する保護命令を出していた。
木村容疑者は弘子さんの転居先を知らされておらず、同課などは探し出して待ち伏せした可能性があるとみて動機を調べている。【向畑泰司】
12月23日朝刊
最終更新:12月23日16時1分
□DV防止法適用の夫、別居中の妻刺殺…徳島で緊急逮捕 [読売新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061222-00000515-yom-soci
DV防止法適用の夫、別居中の妻刺殺…徳島で緊急逮捕
12月22日23時20分配信読売新聞
21日午後8時ごろ、徳島市国府町芝原、自称カイロプラクティック経営木村輝彦容疑者(41)の知人が「木村容疑者が妻を刺して殺した」と110番通報。約30分後、木村容疑者が徳島東署に出頭し、別居中の妻弘子さん(40)が徳島県吉野川市鴨島町の自宅で腹から血を流して死亡しているのが見つかった。
同署は木村容疑者を殺人容疑で緊急逮捕した。木村容疑者には配偶者暴力防止・被害者保護法(DV防止法)に基づき、弘子さんへの接近禁止命令が出されていた。
調べでは、木村容疑者は21日午後6時ごろ、弘子さんの自宅で腹部を数回、刃物で刺し殺害した疑い。
県警などによると、弘子さんは数か月前から木村容疑者に殴られるなどし、徳島地裁は11月8日、木村容疑者に6か月間の接近禁止命令を出していた。
□支援者ら凶行に衝撃 吉野川市・妻刺殺、DV接近禁止命令を無視 [徳島新聞]
http://www.topics.or.jp/News/news2006122305.html
支援者ら凶行に衝撃 吉野川市・妻刺殺、DV接近禁止命令を無視
吉野川市内で別居中の妻を夫が殺害した殺人事件で、逮捕された徳島市国府町芝原の自営業木村輝彦容疑者(41)がドメスティックバイオレンス(DV)防止法による保護命令(接近禁止命令)を無視して妻を殺害した凶行は、DV被害女性の支援者や援助機関に衝撃を与えた。保護命令違反による凶悪事件は県内では初めてで、関係者は「保護命令の申し立ては、もともと相手を刺激するなどの理由で少なく、事件で一層ちゅうちょさせることにもなりかねない。安心できる環境づくりが急務だ」と、遅れている被害者の支援態勢の整備を求める声が上がった。
県こども未来課によると、県警本部や徳島地方法務局など関係七機関に寄せられた配偶者からの暴力に関するDV相談件数は二〇〇四年度が六百三十六件、〇五年度が四百六十二件。本年度(四−九月)は二百七十一件で、形態(複数回答)は身体的暴力が二百十七件と最も多く、次いで精神的暴力が百二十六件に上っている。
しかし、徳島地裁への保護命令の申し立ては〇四年が十九件、〇五年は十四件にとどまっている。今年(一−十月)も十一件で、申し立てを取り下げた一人を除き、六人に接近禁止と退去の両命令、四人に接近禁止命令が出されているだけ。
保護命令の効力について、DV被害者の一時保護などを行う県女性支援センターは「保護命令は一定の抑止力はあるが、命令に背く人もいるので十分な安心材料にならない面もある」と指摘。このため、県内で支援活動をする「ストップDV・サポートの会」の東條恭子代表は「保護命令によって、被害者に安心感を与えられる環境づくりを最優先しなければならない」と話す。
一方、DVで悩む女性の電話相談を受けている徳島市内の女性グループ「すいーぷ」の山橋潔子代表は「暴力をふるった認識が加害者にないことが最大の問題。保護命令には限界があり、加害者に自覚させる方策を考えないと根本解決につながらない」と言う。
今回の事件を受け、保護命令が出された後の加害者の監視やカウンセリングの必要性を訴える関係者も多い。「ウイメンズカウンセリング徳島」の河野和代代表は「保護命令と同時に、加害者への積極的な司法の介入が必要。被害者が申し立てをちゅうちょすることがないように関係機関の連携を強めなければならない」と話した。