★阿修羅♪ > 日本の事件21 > 155.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006100601000589
重大な事実誤認と上告 死刑破棄の82歳被告
埼玉県熊谷市の養鶏場で1989年、従業員宿舎に火を付け夫婦を殺傷したとして、殺人と放火などの罪に問われた元従業員福島大三被告(82)の弁護人は6日、求刑通り死刑を言い渡した1審さいたま地裁判決を破棄、無期懲役とした9月26日の東京高裁判決を不服として、最高裁に上告した。
福島被告は公判で無罪を主張。弁護人は上告理由について「東京高裁判決には重大な事実誤認がある」と話している。
高裁判決によると、福島被告は養鶏場の経営者(当時、無期懲役確定)から依頼され、89年4月5日夜、従業員宿舎に放火。同僚の女性=当時(48)=を焼死させ、その夫(70)に大やけどを負わせた。経営者は女性に掛けた保険金約2700万円を受け取り、同被告に300万円を渡した。
高裁判決は「首謀者に利用された面が否定できず、高齢でもある」などとして死刑を回避した。