★阿修羅♪ > ニュース情報4 > 639.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
(回答先: 千野志麻元アナ 選挙応援ブログ削除 [スポーツ報知] 投稿者 white 日時 2007 年 4 月 17 日 09:55:36)
□タレコミメールで判明 千野元アナブログの選挙違反 [J-CASTニュース]
http://news.livedoor.com/article/detail/3127919/
タレコミメールで判明 千野元アナブログの選挙違反
2007年04月20日11時13分
一通の匿名メールが静岡県沼津市の選挙管理委員会に送られてきた。元フジテレビアナウンサー千野志麻さんのブログが「公職選挙法違反」にあたると指摘する内容だった。千野さん本人には違反という意識はなかったようだが、ブログの問題部分は削除した。
「千野」と書かれた選挙カーの写真が違反
問題とされたのは以下のような内容だった。
千野さんはブログ「CHINO CHIC」に07年4月15日に「うぐいす嬢」というタイトルでこんなことを書いた。
「今日から父の選挙のお手伝いのため、沼津にしばらく滞在します。私は今日1日選挙カーに乗って、うぐいす嬢としてひたすら手を振っていました。はじめは恥ずかしかったのですが、皆さん手を振り返して下さるので、だんだん楽しくなっちゃいました。身を乗り出しちゃったりして!終わった時には、右手だけ筋肉痛になってしまいました(:_;)1週間頑張りま〜す(^_-)」
そして、「千野」と大きく書かれた選挙カーの前で、ピースサインして写る千野さんの写真がアップされていた。
J-CASTニュースに対し、同市選挙管理委員会はこう説明する。
「問い合わせのメールが送られてきた後、ブログを実際に見て、内容が『違反』だと判断しました。その後、委員会が千野さんの(父親の)事務所に直接連絡し、千野さん側がブログの該当部分を削除したようです」
「問題」となったのは写真。「千野」と書かれた選挙カーの前に千野さんが写っているため、これによって選挙を応援している様子が、アリアリとわかるからだ、という。
公職選挙法で、明確にブログに言及している規制はないが、第142条に「選挙運動のために使用する文書図画は、規定された葉書やビラのほかは、頒布することができない」とあり、ブログは「文書図画」とみなされている。つまり、候補者は選挙期間中、HPやブログ、メールなどのやりとりは自粛しなければならないということだ。第三者もネットを通じた選挙運動は禁止されている。
「グレーゾーン」はかなり広い
「公職選挙法違反」にあたるかどうかは、選挙管理委員会や警察の判断によるが、線引きは非常に難しい。
沼津市選挙管理委員会の見解では、千野さんの文章は許容範囲だが、写真は不特定多数の人が見て「選挙運動のためのもの」とみなすため、「違反」と判断したのだという。
ただ、(1)選挙に立候補している人の車に向かって手を振るという動作(2)候補者の名前、などをブログに書くくらいなら問題はない。明らかに「選挙運動のため」にブログを利用したと思われるような内容でなければ「違反」にならないという。つまり、グレーゾーンはかなり広いのだ。
選挙に初めて立候補する候補者もいるため、各選挙管理委員会では選挙前に、「立候補予定者説明会」を行い、選挙活動の段取り、公職選挙法についても説明を行っている。同市選挙管理委員会は、
「若い人もベテランも、候補者自身はいろいろ調べているようで、公選法に詳しいですよ」
と話す。
立候補する当事者は注意していても、関係者は、ついついブログに「不注意」なカキコミを行ってしまうようだ。