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http://www.asahi.com/national/update/0129/TKY200701290353.html
「期待権」という耳慣れない権利が、29日のNHK訴訟の控訴審判決で認められた。「特段の事情が認められるときは取材対象者の期待と信頼は法的に保護される」と。表現の自由を制限しかねない期待権が、取材のあり方や制作現場へ影響を与えるのかどうか。
期待権を条件つきで認めた判決の評価は、原告と被告で対照的だ。
被告側のNHKは「番組編集の自由を極度に制約する」、NHKエンタープライズは「表現の自由を制約する」、ドキュメンタリージャパンも「取材の自由を脅かす」と批判した。
一方、原告側の飯田正剛弁護士は「取材行為に法が入り込むのは確かに危なっかしい」と認めた。しかし、「期待権が認められる『特段の事情』について、バランスをとって要件を述べている。期待権を政治家や官僚らが悪用できない形で法的救済が図られてよかった」と高く評価した。
マスコミ問題に詳しい識者らは、「メディアが萎縮(いしゅく)する必要はない」という姿勢で一致する。
右崎正博・独協大法科大学院教授(憲法)は「期待権を認めたのは妥当」ととらえる。「メディアは、当初伝えた趣旨に変更があった場合には取材相手に知らせ、再取材するなどの対応が求められていることを認識すべきだ」。ただ、「取材対象が政治家などの公人の場合は免責される部分も多いだろうし、取材相手の期待が過度な場合もある。個別に判断すべきだ」と述べた。
服部孝章・立教大教授(メディア論)は「判決は、バウネットが改変について説明を受けていれば対抗手段を取ることができたとしているところに、大きな意味があり、NHKに報道機関としての説明責任も求めている」と位置づける。「今回のケースはバウネット側が相当取材に協力しており、一般的な取材とは全く違う形」と、すべてのケースにあてはまるわけではないことを強調した。
また、元NHKディレクターの津田正夫・立命館大教授(市民メディア論)は「市民感覚から言えば、期待権は当然ある」と冷静に受け止める。「普通の市民は政治家やジャーナリストと違って公に発言する機会は少ないので、取材される側として説明を求めたり内容に期待したりするのは当然の防衛策だ。だからといって期待権がいつでも発生するとなると、政治家などに悪用される恐れもある」と危険な側面も指摘した。
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