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http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061115AT2M1502N15112006.html
中国が人民元業務を外銀に開放、現地法人設立条件に
【北京=吉田忠則】中国政府は15日、外国銀行に対し個人向けの人民元業務を開放すると発表した。外銀は現在、支店の形で中国に進出しているが、人民元業務を全面展開するには現地法人を設立することが条件。その細目を定めた新たな「外資銀行管理条例」を12月11日に施行し、支店から現法への衣替えの申請受け付けを開始する。
世界貿易機関(WTO)に2001年12月に加盟した時の約束に従った。すでに03年12月までに外国企業と個人、中国企業向けの人民元業務は解禁している。中国の個人の人民元建て預金の取り扱い解禁は、金融業務開放の総仕上げとなる。
現地法人を作るには10億元(約150億円)の資本金が必要。支店のままで中国の個人相手に扱える人民元業務は「100万元以上の定期預金」が条件になるため、取引相手はごく一部の富裕層に限定される見通しだ。 (01:18)