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□ブリトーはサンドイッチか?司法判断は「ノー」=米マサチューセッツ州 [ライブドア・ニュース]
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2704172/detail
ブリトーはサンドイッチか?司法判断は「ノー」=米マサチューセッツ州
【ライブドア・ニュース 11月11日】− AP通信によると、米マサチューセッツ州で、飲食店のショッピングセンターへの出店をめぐり、ブリトーはサンドイッチなのかどうかが問われる裁判があり、結局、判事がブリトーはサンドイッチではないとの判断を示していたことが、10日までに分かった。
パネラ・ブレッド社は、米国内でベーカリー・カフェをチェーン展開しているが、マサチューセッツ州シュルーズベリーのホワイト・シティー・ショッピングセンター内にも店舗を展開。パネラ社は、賃貸契約の際、ショッピングセンターが同社のライバルになるサンドイッチ・ショップの出店を受け入れないとの条件で展開していたが、そこにメキシコ料理チェーンの出店話が浮上。パネラ社は、サンドイッチの定義は広いとして、メキシコ料理チェーンの出店は契約違反になると主張していた。
しかし、ジェフリー・ロック判事は、「サンドイッチに、ブリトーやタコス、ケサディーヤなども含まれるとは、一般的に考えられていない。ブリトーなどは、1枚のトルティーヤに、好みで肉や米、豆類などを包むのが普通だ」と指摘。2枚にスライスしたパンではさむ点とトルティーヤ1枚で包む点で、サンドイッチとブリトーの間に違いがあると判断した。
この裁判では、一般のシェフや元農務省高官が証人として呼ばれ、辞書まで持ち込まれるなど、徹底的なサンドイッチ論が展開された。【了】
ライブドア・ニュース 岩城伸也記者
(参照:http://blog.livedoor.jp/emasutani/)
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2006年11月11日17時02分
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