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(回答先: Re: これって、大韓民国憲法に明確に違反してるだろ。 投稿者 Sirent Tears 日時 2006 年 12 月 11 日 00:54:06)
>第2条(定義)
この法律において“親日反民族行為”とは次の各号に該当する行為をいう。
1. 旧韓国末、日本政府と通謀して韓日合併に積極協力したとか韓国の主権を侵害する条約ま
たは文書に調印したとかこれを謀議した行為。
2. 日本政府から爵位を受けるとか日本帝国議会の議員になった行為。
3. 日帝下で独立運動者やその家族を悪意をもって殺傷、迫害を加えた行為またはこれを指揮
した行為。
4. 日帝下で中樞院の副議長、顧問または参議になった行為。
5. 日帝下で勅任官以上の官吏になった行為。
6. 日帝下で密偵行為を行い独立運動を妨害した行為。
7. 日帝下で独立を妨害する目的の団体を組織したとかまたはその団体の首脳幹部として活動
した行為。
8. 日帝下で郡警察の官吏として悪質的な行為で民族に害を加えた場合。
9. 日帝下で飛行機、兵器、弾薬など軍需工業を責任経営した行為。
10. 日帝下で道、 府(市)の諮問または議決機関の議員になった者で日帝に阿附
(注:こびへつらうこと、おもねて付き従うこと)してその反民族的な罪跡が顕著な場合。
11. 日帝下で官公吏になった者としてその地位を悪用し民族に害を加えた罪跡が顕著な場合。
12. 日本国策を推進する目的で設立された各団体本部の首脳幹部として指導的行動をとった場合。
13. 日帝下で宗教、社会、文化、経済その他各部門において民族的な精神と信念に背いて、日
帝とその施策を遂行するのに協力し、悪質的で反民族的な言論・著作及びその他方法で指導
した行為。
14. 日帝下で個人として悪質的な行為を行い、日帝に阿附して民族に害を加えた場合。
15. 日帝下で高等官3等級以上、 勳5等以上を受けた官公吏または憲兵、憲兵補、高等警察の
職を遂行した場合.
16. その他大統領令で定めた行為。
>(大韓民国憲法第13条)
>1、すべての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。
>2、すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。
>3、すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。
61年前の先祖の罪では財産没収しないで欲しい。子孫に罪はないのだ。それよりも、現在のグローバリズムとの関係で日帝や米帝と組んで国民的利害を侵害し続ける者がいれば、そちらをストップすべきだろう。富裕層に相続税を上げるなら上げるで、ある程度は良かろう。親が富裕層であるのと、貧困層であるので、教育・医療で生涯受けられるサービスが違ってはいけない。とにかく日帝協力者の子孫より、現在進行形で日中米のダンピング経済推進者を撃つようにして欲しい。日帝協力者が問題ならば、米帝協力者も問題ではないか。後者が前者よりましだとは思わない。生きた日帝協力者なら、カルトが韓国にもあろう。今、そいつが韓国の庶民の権利をどのように侵害しているかが問題だと思う。今、現在、対象者自身がである。