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(回答先: URL 投稿者 謝寅 日時 2006 年 11 月 29 日 21:38:10)
外国籍を理由に老齢年金を受給できないのは違憲とし、大阪府内の在日同胞らが国に1人あたり1500万円の損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は15日、同胞側の訴えを棄却した。
裁判所は無年金状態に置かれている原告たちの悲惨な状況を一顧だにしなかったとしか思えない判決だった。
原告側は「国籍による制限条項の撤廃後も年齢などを理由に対象外とされた。国が立法で救済措置をとらなかったのは違法」などと主張していた。
これに対して、渡辺安一裁判長は、こうした救済措置は一義的には所属する国家が負うべきだと指摘
(略)
判決文では「国民年金法制定当初において、外国人、また、控訴人らのような在日韓国・朝鮮人を対象としなかったことをもって憲法14条に違反するものとはいい難い」「憲法、国際人権規約上保障されている権利を違法に侵害することが明白であるとはいえない」などとしており、基本的に地裁判決を踏襲する内容だった。
ある原告は「日本国籍所有者でなければ人間として認められないのか。民主主義の根幹が問われている」と嘆いていた。
(2006.11.29 民団新聞)