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日韓年表】日本敗戦から10年間の日韓海洋関係 (追加;マッカーサーライン図、SCAPIN第677号)
http://www.asyura2.com/0610/asia6/msg/552.html
投稿者 Kotetu 日時 2006 年 11 月 21 日 20:58:02: yWKbgBUfNLcrc
 

(回答先: 日韓年表】日本敗戦から10年間の日韓海洋関係 投稿者 Kotetu 日時 2006 年 11 月 21 日 19:08:29)

 図;scapin667 当初のマッカーサーライン(東京対馬館)
http://www.asyura2.com/bigdata/up1/source/3292.jpg


SCAPIN

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

SCAPIN(Supreme Command for Allied Powers Instruction Note、スキャッピン)とは、SCAP(連合国軍最高司令官総司令部、日本では通称「GHQ」)から日本政府宛てに出された訓令。公式には連合軍最高司令部訓令と訳されるが、連合国軍総司令部覚書や対日指令集 (SCAP Instructions、SCAPINs) と呼称されることもある。

第二次世界大戦の戦後処理において、アメリカ合衆国が主導する連合国軍最高司令官総司令部より様々な指令が出された。その内容は新聞検閲の規定や国旗掲揚の許可、漁業権の範囲を定めるものなど多岐に渡る。

[編集] 頻繁に引用されるSCAPIN

[編集] SCAPIN-677
行政権の行使に関して日本の範囲に言及する第677号において、竹島、千島列島、歯舞群島、色丹島が日本の定義から除かれる地域とされたことが、今日まで続く領土問題の一因となっている。しかしながら、SCAPINは暫定的なものであり、その後の条約で同様に日本から除外されていた琉球列島(沖縄)をはじめとする島々は現実に返還されていること、またそもそもSCAPに領土を定める権限は無いことなどを理由に、日本政府はSCAPIN-677を根拠とする韓国・ロシア側の主張を退けている。


[編集] SCAPIN-1033
第1033号「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」によって、太平洋戦争終戦後の日本漁船の活動可能領域が定められた。マッカーサー・ラインとして知られる。この覚書では、竹島周囲12海里以内の地域を日本の操業区域から除外する一方、「この認可は、関係地域またはその他どの地域に関しても、日本の管轄権、国際境界線または漁業権についての最終決定に関する連合国側の政策の表明ではない」との文言も盛り込まれており、主に領土問題において頻繁に議論の的となる。

なお、後に韓国大統領李承晩によって宣言された「李承晩ライン」はこの第1033号によって画定されたマッカーサー・ラインを踏襲したものである。


[編集] 関連項目
連合国軍最高司令官総司令部
竹島
北方領土
尖閣諸島領有権問題
マッカーサー・ライン
李承晩ライン
ラスク書簡

[編集] 外部リンク
連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号
国立国会図書館 日本占領関係資料:極東委員会資料概要

http://ja.wikipedia.org/wiki/SCAPIN

■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号

1946年1月29日

1  日本国外の総ての地域に対し、又その地域にある政府役人、雇傭員その他総ての者に対して、政治上又は行政上の権力を行使すること、及、行使しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。

2  日本帝国政府は、巳に認可されている船舶の運航、通信、気象関係の常軌の作業を除き、当司令部から認可のない限り、日本帝国外の政府の役人、雇傭人其の他総ての者との間に目的の如何を問わず、通信を行うことは出来ない。

3  この指令の目的から日本と言ふ場合は次の定義による。
 日本の範囲に含まれる地域として
 日本の四主要島嶼(北海道、本州、四国、九州)と、対馬諸島、北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口之島を除く)を含む約1千の隣接小島嶼
 日本の範囲から除かれる地域として
 (a)欝陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島.。

4  更に、日本帝国政府の政治上行政上の管轄権から特に除外せられる地域は次の通りである。
 (a)1914年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。(b)満洲、台湾、澎湖列島。(c)朝鮮及び(d)樺太。

5  この指令にある日本の定義は、特に指定する場合以外、今後当司令部から発せられるすべての指令、覚書又は命令に適用せられる。

6  この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。

7  日本帝国政府は、日本国内の政府機関にして、この指令の定義による日本国外の地域に関する機能を有する総てのものの報告を調整して当指令部に提出することを要する。この報告は関係各機関の機能、組織及職員の状態を含まなくてはならない。

8  右第7項に述べられた機関に関する報告は、総てこれを保持し何時でも当司令部の検閲を受けられるようにしておくことを要する。


独立行政法人北方領土問題対策協会
http://www.hoppou.go.jp/library/document/data/19460129.html

■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
<コメント>
 言わずもがなであるが、日本側の解釈であり、韓国、ソ連、中国台湾の解釈は異なる。
 この点、日本側(笑)の国際法学者も、かなり怪しいといわざるを得ない。(苦笑)

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