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(回答先: フィリピン/日本からの有害廃棄物の捨て場は既に完成 ――――農業情報研究所(WAPIC) 投稿者 張良 日時 2006 年 11 月 17 日 11:17:36)
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■日本フィリピン経済連携協定(JPEPA)の関税表
JPEPA の関税表には、「日本国の表」 と 「フィリピンの表」 がある。「日本国の表」 はフィリピン産物品の日本への輸入関税用であり、「フィリピンの表」 は日本産物品のフィリピンへの輸入関税用である。
外務省の英語版テキストには 「日本国の表」 と 「フィリピンの表」 の両方が掲載されているが、日本語版テキストには 「日本国の表」 しか記載されておらず、「フィリピンの表」 は省略となっている。
日本からフィリピンへの(廃棄物)輸出に関しては 「フィリピンの表」 が適用されるので、フィリピンへの輸出物品(廃棄物)の分類と関税を調べるためには英語版テキストを見るしかない。そのために、JPEPAに廃棄物輸出が含まれていることが非常に分りにくくなっている。
◆外務省の日本語版テキスト
附属書一(第二章関係) 第十八条に関する表(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/philippines/pdfs/fuzoku01.pdf
◆外務省の英語版テキスト
Annex 1 referred to in Chapter 2: Schedules in relation to Article 18
(PDF)
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/philippine/epa0609/annex1.pdf
■「フィリピンの表」 に示される廃棄物の例
関税率表
番号 JPEPA で関税ゼロになる廃棄物
2620.6000 灰と残渣(鉄鋼メーカからのもの以外)で、ヒ素、水銀、タリウム、又はそれらの混合物を含み、ヒ素又はこれらの金属の抽出に用いられた、又は化学的化合物の製造のために用いられた類のもの
2621.1000 一般廃棄物の焼却による灰及び残渣
3006.80
(3006.8010,
3006.8090) 医療廃棄物
38.25
(及びその小見出し) 化学又は類似産業の残渣で、他で特定されていない又は含まれていないもの。都市廃棄物、下水汚泥、その他この節章の備考6で規定されるもの
3825.1000 都市廃棄物
3825.2000 下水汚泥
3825.3010 医療廃棄物−粘着性手当て用品及びその他の物品、ガーゼ包帯、手術手袋
3825.3090 その他の医療廃棄物
3825.4100
3825.4900 有機溶剤−ハロゲン化合物、その他の廃棄物
3825.6100
2825.6900 他の化学物質又は類似産業からの他の廃棄物−有機成分、その他を含む
3825.5000 金属浸漬溶液、油圧作動油、制動油、不凍液、中古衣類、その他中古物品
6309.00 中古衣類及びその他中古の物品
6310.00 中古又は新品の衣類、スクラップの麻ひも、縄類、ロープ、ケーブル、及び、麻ひも、縄類、ロープ、ケーブル、及び紡織用繊維の中古の物品
■「日本国の表」
日本語テキストにある「日本国の表」には、上記の表に示す品目は示されておらず、次のような大分類項目が示されているだけである。
・第二六類 鉱石、スラグ及び灰
・第三〇類 医療用品
・第三八類 各種の化学工業生産品
・第六三類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ
■原産品の定義(廃棄物関連)
協定書 第二十九条(四八頁)
1 略
2 1(a) の規定の適用上、次に掲げる産品は、締約国において完全に得られ、又は生産される産品とする。
(a)〜(h) 略
(i)当該締約国において収集される産品であって、当該締約国において本来の目的を果たすことができず、回復又は修理が不可能であり、かつ、処分又は部品若しくは原材料の回収のみに適するもの
(j)当該締約国における製造若しくは加工作業又は消費から生ずるくず及び廃品であって、処分又は原材料の回収のみに適するもの
(k)本来の目的を果たすことができず、かつ、回復又は修理が不可能な産品から、当該締約国において回収される部品又は原材料