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(回答先: 中国中央軍事委員会の郭伯雄副主席―― フランス国防相・アメリカ国務長官の招きで両国を正式訪問へ 【中国国際放送局】 投稿者 hou 日時 2006 年 7 月 17 日 16:50:45)
風向きが変わるかも知れません。
http://jpn.cec.eu.int/union/showpage_jp_union.external.arms.php
EUの武器禁輸措置
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EU はなぜ中国に対する武器禁輸措置の解除を進めようとしているのですか ?
1989年6月4日、中国では、民主化を求める学生と市民のデモを軍隊が武力で鎮圧し、多数の死傷者を出した天安門事件が起きました。欧州連合(EU)は人権を重視する立場から、直ちに残忍な軍の行動を非難するとともに、中国政府に対して事態の平和的解決を求めました。また、事件後の6月26日と27日にマドリッドで開催された欧州理事会(EU首脳会議)は、EU加盟国と中国との軍事協力および中国への武器輸出を禁止するなどの制裁措置を決めました。
その後、EUは1998年6月に「武器輸出に関する行動規範」(European Code of Conduct on Arms Exports)を採択し、人権を蹂躙している国に対してEU加盟国が武器を輸出することを禁止しました。「行動規範」は、輸出される武器が地域紛争に使用される恐れがある場合や、テロリストの手に渡る危険がある場合などにも、輸出を規制しています。
加えて、「行動規範」は、輸出した武器が分解・解析され、使われている軍事技術が好ましくない相手に漏洩するリスクがあるかを検討し、リスクがあれば輸出を規制します。武器輸出を許可するかどうかは各加盟国政府の判断に委ねられますが、加盟国が輸出を許可するかどうかは各加盟国政府の判断に委ねられますが、加盟国が輸出を許可しなかった場合は、加盟国は「行動規範」に基づいて不許可の決定とその理由を相互に通告します。「行動規範」は法的拘束力はありませんが、加盟国は規範を遵守することが政治的に求められています。
武器輸出規制に加えて、EUは2000年6月、「軍事・民生に共用される製品・技術の輸出管理規則」を施行し、軍事と民生のどちらにも用いられるあらゆる製品・技術の輸出を規制しています。武器以外は中国に対する輸出禁輸措置の対象ではありませんが、この「輸出管理規則」により、軍事目的に使われる可能性のある武器以外の製品・技術をEUから中国へ輸出する際には輸出許可が必要です。この「輸出管理規則」は、04年7月に改正され、規制対象となる製品・技術の範囲が拡大しました。
一方、EUと中国が外交関係を樹立して30年が経ち、この間に両者の関係は経済的にも政治的にも強まりました。また、中国は朝鮮半島をめぐる6カ国協議において主導的役割を担っており、国際政治の舞台における中国の存在感は高まっています。このような状況を背景にして、中国政府は、EUの武器禁輸措置は中国に対する差別であり、EUと中国の関係強化の妨げになっていると主張し、2年ほど前からEUに対して武器禁輸措置の解除を求めてきています。
中国政府の要請に対し、EU外相理事会は昨年来、武器禁輸措置の解除の是非を検討しています。天安門事件以降、中国の民主化は進んでいます。EUは「行動規範」に基づいてジンバブエやスーダンやミャンマーに対しても武器輸出を禁止していますが、これらの国における人権抑圧の状況と中国の状況を同列に論じられないことは明らかです。しかし、報道やインターネットなどの表現の自由、信教の自由、集会の自由などの分野において、中国は依然として人権を十分に守っていないと外相理事会は判断しています。中国における人権問題は、EUが中国への武器禁輸措置の解除を決定する際に、大変重要な要素なのです。
日本は米国とともに、EUの対中武器禁輸解除は東アジアの安全保障に影響を与えかねないとして反対しています。EUは、人権問題に加えて、この安全保障の側面にも十分に関心を払っており、今日に至るまで禁輸解除の決定には至っていません。
2005年5月2日にルクセンブルグで開催された第14回日・EU定期首脳協議において、日・EU首脳は、中国が安定した改革と開かれた政策の促進を継続することを歓迎し、中国が責任ある建設的なグローバルパートナーであることの重要性を強調しました。また、同協議では東アジアの安全保障環境について日・EU間で共通の認識を醸成するために、戦略的対話を強化することに合意しています。