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Re: 参考資料:国連憲章敵国条項
http://www.asyura2.com/0601/war80/msg/1077.html
投稿者 こげぱん 日時 2006 年 6 月 02 日 00:18:08: okIfuH5uFf.Lk
 

(回答先: イスラエル国連大使「第3次世界大戦はすでに始まっている」(エルサレム・ポスト) 投稿者 バルセロナより愛を込めて 日時 2006 年 6 月 01 日 18:52:48)

http://www.lares.dti.ne.jp/~m-hisa/uncharter/index.html

国際連合憲章

署名 1945年6月26日(サン・フランシスコ)
効力発生 1945年10月24日
改正 1963年12月17日総会決議、1965年8月31日効力発生
1965年12月20日総会決議、1968年6月12日効力発生
1971年12月20日総会決議、1973年9月24日効力発生
日本国 1952年3月20日内閣決定、6月4日国会承認、6月23日加盟申請、
1956年12月18日効力発生、12月19日公布(条約第26号)

<中略>

第53条〔強制行動〕
1 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
2 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。

<中略>

第107条〔敵国に関する行動〕
この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B5%E5%9B%BD%E6%9D%A1%E9%A0%85
敵国条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


敵国条項(てきこくじょうこう)とは国際連合における条項。旧敵国条項とも言われる。

概説

敵国条項は国連憲章53条と107条に規定されている。第二次世界大戦において連合国の敵だった国が、国連憲章に違反した行動を行なった場合に連合国の構成国は(単独でも)国連決議に拘束されずに無条件に軍事制裁を課すことができるとしている。

国連憲章における敵国は明記されてはいないが、第二次世界大戦において枢軸国であった日本、ドイツ、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、フィンランドを対象としている。なおイタリアは途中で枢軸国から脱退し、連合国に立ったため除外されている。また、タイ王国は日本と攻守同盟を結んで枢軸国側についていたが、日本敗戦後に条約は日本の軍事力を背景とした脅迫によるものと主張し、連合国によって枢軸から外された。

日本やドイツなどの敵国が全て国連に加盟した現状から死文化条項とされ、日本やドイツ等から敵国条項を削除する意見が高まってきた。1995年の国連総会において、同条項の国連憲章からの削除を求める決議が採択された。しかし、国連憲章は条約に相当するため、実際に敵国条項を削除するには加盟国の議会承認などの手続きが必要であり、2006年現在において敵国条項の削除は実現していない。

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