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乗っ取り機撃墜容認法、ドイツ連邦憲法裁が違憲判断
【ベルリン=佐々木良寿】ドイツ連邦憲法裁判所は15日、テロリストに乗っ取られた飛行機の撃墜を容認する「航空保安法」を、「乗客の生存権を侵害する」などとして、違憲とする判断を下した。
同法は、乗っ取られた飛行機が高層ビルなどに突入するなどの惨事を防ぐのが目的で、「乗っ取り機がさらなる人命を奪うのに使われ、それを防ぐ手だてがほかにない場合」には、国防相が撃墜指令を出せる、としている。
この日の判断で同憲法裁は、「同法は、乗っ取り機の乗客を他の人々の命を救うための単なる物体としてしまい、人間の尊厳、生存権に合致しない」とした。
同法は、シュレーダー前政権下の2003年1月、短銃を持った男が乗っ取った軽飛行機がフランクフルト市上空を旋回し、同市にある欧州中央銀行の入った高層ビルに突入するなどと脅迫した事件をきっかけに制定の動きが出たもので、04年9月に連邦議会で可決され、05年1月にケーラー大統領が署名し、施行された。
しかし、立法の過程から「憲法違反」との批判が噴出、ケーラー大統領も憲法裁に合憲性の判断を求める必要がある、との考えを示し、野党議員らが違憲審査を求めていた。
違憲判断により、同法は破棄されることになり、テロ対策を巡って議論が再燃するものと見られる。
(2006年2月15日23時17分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20060215i515.htm