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「不快感を与えただけで犯罪に」--米国新ネット関連法の危うさ - CNET Japan
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投稿者 愛国心を主張する者ほど売国奴 日時 2006 年 1 月 26 日 10:10:39: tTp1/cyvuKUmU
 

「不快感を与えただけで犯罪に」--米国新ネット関連法の危うさ
文:Declan McCullagh(CNET News.com) 翻訳校正:河部恭紀(編集部) 2006/01/25 20:02

不快感を与えるのは違法

 新しく可決された連邦法には、インターネット上で誰かに不快感を与える可能性があるときは、自分の身元を明かす必要があると明記されている。以下にその関連部分を示す。

 「電気通信または他の種類の通信を行うことができる任意の装置またはソフトウェアを利用する者が、インターネット経由で、自分の身元を明かすことなく、受信者を不快にしたり、罵倒したり、困らせたりする意図をもって発信を行った場合は、第18項の規定に基づく罰金刑、2年未満の懲役、またはその両方に処するものとする」


 これからは、インターネットを使って誰かに不快感を与えただけで犯罪になる。

 これは冗談ではない。Bush大統領は米国時間5日、自分の身元を明かさずに不快な書き込みをインターネット上で行ったり、迷惑な電子メールを送信したりすることを禁止する法令に署名した。

 つまり、メーリングリストやブログで誰かとケンカするなら、本名を名乗った上でやりなさいということだ。全面禁止にしなかっただけでも議会に感謝するべきなのだろう。

 Usenetの大半の投稿を犯罪にしてしまう可能性が高いこのばかげた法令は、「Violence Against Women and Department of Justice Reauthorization Act」と呼ばれる法律に盛り込まれている。この法律に触れると、厳しい罰金と2年未満の懲役に処せられる可能性がある。

 「一番大きな問題は不快という言葉の使い方だ。不快と感じるかどうかは人によって異なるからだ」とAmerican Civil Liberties Unionの法律顧問Marv Johnsonは言う。

 この新しい法律には、第113項「ネット上でのストーキング行為の禁止」という無味乾燥な名前の条項が埋もれている。この条項は、電話によるいやがらせを禁止する既存の法律に手を加えたもので、「自分の身元を証さずに、相手に不快感を与えることが目的で」インターネットを利用することを禁止するというものだ。

 この条項を盛り込むことを画策したのはペンシルベニア州選出の上院議員Arlen Specterと同条項の賛同者たちだ。彼らは、司法省に予算をつけるために通過させる必要がある他の無関係な法案にこの条項を忍び込ませることで、議会が反対することを政治的に不可能にしたのである。

 この計画は功を奏した。同法案は下院を発声採決で通過し、12月16日には上院において全会一致で可決された。

 これには、興味深い話がある。9月に下院で解決された法案は、上院で可決されたものと言い回しが大きく違っていたのである。下院で可決された法案では、「対話型コンピュータサービス」を使って誰かの「感情を著しく傷つけた」場合にのみ有罪とされる、という比較的穏当な表現を使っていた。

 これくらいなら話は分かる。しかし、誰かに「不快感」を与えただけで法律に違反するというのは行き過ぎではないだろうか。

 自分の身元を明かさずに、Webサイトを立ち上げたり、何か煽動的なことを書いたりするのは至極合法的な行為である。

 考えてもみてほしい。性的な関係を迫る上司に解雇された女性が、そのことをブログに書くのに、本名を使いたくはないだろう。第2のSuck.comを立ち上げようとしている野心家もいるだろう。地元の役所の腐敗に業を煮やしてメールを出す市民は、報復の心配をしなくて済むように名前を伏せたがるだろう。

こうしたケースはいずれも、誰かに不快感を与えることになる。それだけで、こうした行為が犯罪になってしまうのである。もちろん、司法省がこうしたすべてのケースを起訴するとは思わないが、検察の分別を信用するなど到底できるはずもない。

 サンフランシスコ在住でAnnoy.comというサイトを運営しているClinton Feinによると、不快で下品な電子カードの送信機能を提供しているサイトは違法になるかもしれないという。

 「何が不快であるかを誰が決めるのか。これは究極の問題だ。誰かに迷惑なメッセージを郵便で送るときも、自分の身元を明かす必要があるというのだろうか」(Fein)

 Feinはかつて、相手に不快感を与える目的で下品なコンテンツを送信することを違法とした連邦通信品位法の一部を無効とする訴えを起こしたことがある。これに対して、同法が適用されるのは「わいせつなコンテンツ」のみなので、Annoy.comは心配に及ばないという裁定を、裁判所は下している。

 「私は自分のサイトを閉じるつもりは毛頭ない。憲法修正第1項の観点から戦うつもりだ」とFeinは語った。

 彼の言うとおりだ。お偉い議員たちはこの簡単な事実を把握していないようだが、誰かに不快感を与えることを書く権利は、憲法修正第1項で保護されているのだ。

 しかも、そうした行為を匿名で行う権利も保護されている。1995年、匿名で政治的パンフレットを配布したオハイオ州の女性に関する裁判があった。そのとき、最高裁のClarence Thomas判事が憲法修正第1項の原則を守ったのは立派だった。

 Bush大統領が小さな政府の原理を本当に信じているなら(彼の略歴にはそう書いてある)、自分が署名した法案が、自分が遵守すると誓った憲法に違反していることを理解しているのだろう。

 そうであれば、10年前に大規模な通信関連法への署名を強要されそうになったClinton前大統領と同じ態度を、Bush大統領もとれるはずだ。Clintonは、同法の一部にインターネット上で中絶関連のコンテンツを掲載することを憲法違反とする条項があることを知り、司法省に同法の施行を中止するよう命令したのだ。

 Bushには、彼が個人の自由と称するものに対する敬意を示す機会がまだ残されている。大統領が臨機応変の処置をとれるかどうか、見守ることにしよう。

著者紹介
Declan McCullagh
CNET News.comのワシントンDC駐在記者。以前は数年間にわたって、Wired Newsでワシントン支局の責任者を務めていた。またThe Netly News.やTimes誌、HotWiredでも記者として働いた経験もある。

http://japan.cnet.com/column/pers/story/0,2000050150,20095138,00.htm
http://japan.cnet.com/column/pers/story/0,2000050150,20095138-2,00.htm

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