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<テロ対策基本法>政府が策定に着手へ 拘束や盗聴など柱に
政府は6日、国際テロへの対応を強化するため、テロ対策基本法の策定に着手する方針を固めた。「テロ関連団体」や「テロリスト」と認定した組織と人物に対し、治安当局に拘束や盗聴などの強制捜査権の行使を認めることなどが柱となる。主に外国人テロリストを想定しているが、基本的人権の制約など憲法問題に発展する可能性がある。
政府関係者によると、基本法はテロの未然防止を課題としており、テロ組織やテロリストと認定しただけで(1)一定期間の拘束(2)国外への強制退去(3)家宅捜索(4)通信傍受――などの強制捜査権を行使することを想定。テロの定義要件として「集団が政治的な目的で計画的に国民を狙って行う暴力行為」などが挙がっている。構想では、警察庁、防衛庁、法務省などの担当者によるプロジェクトチームを内閣官房に設置。04年12月に策定した政府の「テロの未然防止に関する行動計画」が、07年3月までの各省庁の対策を定めていることから、基本法を行動計画後の取り組みと位置づけ、米国や英国など「テロ対策先進国」の法令を参考に問題点を整理する方針だ。
犯罪捜査での電話盗聴については通信傍受法があるが、国内にはテロの明確な定義がないこともあり、同法の対象となる犯罪は薬物や拳銃取引、集団密航、組織的な殺人の4形態に限られている。一方で、国際テロ組織「アルカイダ」のように、国家並みの武器・装備を有するテロ組織が生まれている。01年9月の米同時多発テロ以降、米国や英国ではテロリストと認定した場合に令状なしで一定期間拘束できる法律がある。だが日本の場合は憲法上の問題から、政府内で想定している強制力がどこまで実現可能かは不透明だ。また治安当局の恣意(しい)的な運用が行われる危険性もあり、基本法の実現性については否定的な見方もある。【米村耕一】
◇解説 米英並み対応、憲法に抵触も
政府が「テロ関連団体」と指定された組織や人物に対し一時的な拘束や通信傍受を認めるテロ対策基本法を検討する背景には、現在進めている水際対策などだけでは実際に国際テロの攻撃にさらされた米国や英国のテロ対策に比べて不十分との問題意識があるためだ。政府関係者は「テロ組織のメンバーであること自体を犯罪とする法整備が課題だ」と指摘する。
ただ、日本の場合は憲法33条で令状なしの逮捕を禁じており、米英の「反テロ法」並みの対応はほぼ不可能に近い。こうした憲法の規定にもかかわらず、政府が検討に着手するのは、ひとたびテロ事件で死傷者が出れば、対策不足を非難する厳しい世論がまき起こると予想されるため、事前に検討を進めておく狙いがある。【米村耕一】
(毎日新聞) - 1月7日3時5分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060107-00000012-mai-pol